横浜市木造住宅耐震改修補助事業
概要
横浜市木造住宅耐震改修促進事業は、木造の個人住宅の耐震改修工事費用の一部を市が補助する制度です。
いくら
耐震改修工事
原文を見る
耐震改修工事 115万円 一般世帯
上限115万円
一般世帯
耐震改修工事
原文を見る
耐震改修工事 155万円 非課税世帯※1
上限155万円
非課税世帯※1
耐震改修工事
原文を見る
耐震改修工事 57.5万円 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合
上限57.5万円
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合
耐震改修工事
原文を見る
耐震改修工事 97.5万円 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合
上限97.5万円
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合
省エネ改修(加算)
原文を見る
省エネ改修工事 (断熱化工事費+設備効率化工事費) × 8/10 100万円 一律
工事費の 4/5上限100万円
一律
対象になるか
- 平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅
- 改修工事完了までに、所有者、又は、所有者の一親等以内の親族が居住する住宅
- 上記の住宅で、建築士が行った耐震診断の結果、点数(上部構造評点等)が1.0未満と判定された住宅
- 改修工事を行う住宅の、居住者、又は、居住予定者
- 補助対象建築物に居住する世帯員全員に市税の滞納がないこと。
- 本制度を利用して耐震改修工事を行う場合は、登録された事業者のみが設計・施工を行えるものとなっています。
- 施工事業者は市内業者(市内に本社がある業者)に限られます。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
まずは、設計事業者(建築士)に、「横浜市の補助を利用して耐震改修工事を行いたい」とお問合せください。
補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類等を添えて市長に提出しなければならない。
補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)をもって当該申請者に通知するものとする。
速やかに施工事業者と耐震改修工事に係る契約を締結し、施工事業者は耐震改修工事に着手するものとする。
耐震改修工事に着手した後、速やかに着手届(第7号様式)に必要書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
補助事業が完了したとき、速やかに完了実績報告書(第 16 号様式)に必要書類等を添えて市長に提出しなければならない。
補助金の額を確定し、申請者に対して補助金額確定通知書(第 17 号様式)をもって通知するものとする。
補助金額の確定の通知を受けた申請者は、速やかに補助金請求書(第 18 号様式)を市長に提出しなければならない。
補助金請求書(第 18 号様式)を受理したときは、当該請求の内容を審査し、速やかに補助金を交付することとする。
- 建築物の所在地及び所有者が確認できる書類
- 建築物の建築年次が確認できる書類
- 補助対象者であることが確認できる書類
- 市税の滞納状況を調査することについての同意書
- 建築物の概要が確認できる書類
- 実施する工事内容が確認できる書類
- 見積書
- その他市長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
横浜市 建築局 企画部 建築防災課 / 045-671-2943
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 横浜市新しい制度横浜市木造住宅耐震改修補助事業
新しい制度:横浜市木造住宅耐震改修補助事業