介護保険の住宅改修費について
概要
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。
いくら
手すりの取付け等特定の住宅改修
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手すりの取付け等特定の住宅改修 かかった費用の9割 保険給付18万円 1割負担の場合
工事費の 9/10上限18万円
1割負担の場合
手すりの取付け等特定の住宅改修
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手すりの取付け等特定の住宅改修 保険給付16万円 2割
上限16万円
2割
手すりの取付け等特定の住宅改修
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手すりの取付け等特定の住宅改修 保険給付14万円 3割
上限14万円
3割
住宅改修
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住宅改修 限度額:20万円
上限20万円
対象になるか
- 対象:要支援、要介護者
申請の順番と締切
(1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
(2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談
3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
施工・完成
(5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
- 介護保険給付費支給申請書
- 明細入力票3
- 住宅改修が必要な理由書
- 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
- 見積書
- 見積額内訳書(標準様式)
- 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
- 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)
- 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など)
- 領収書(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
- 工事内訳書
- 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
- 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)
担当課・公式リンク
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 / 045-671-4255
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 横浜市新しい制度介護保険の住宅改修費について
新しい制度:介護保険の住宅改修費について