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介護保険の住宅改修費について

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Overview

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。

How much

手すりの取付け等特定の住宅改修

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手すりの取付け等特定の住宅改修 かかった費用の9割 保険給付18万円 1割負担の場合

9/10 of costCap¥180,000

1割負担の場合

手すりの取付け等特定の住宅改修

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手すりの取付け等特定の住宅改修 保険給付16万円 2割

Cap¥160,000

2割

手すりの取付け等特定の住宅改修

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手すりの取付け等特定の住宅改修 保険給付14万円 3割

Cap¥140,000

3割

住宅改修

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住宅改修 限度額:20万円

Cap¥200,000

Who is eligible

  • 対象:要支援、要介護者

Steps and deadlines

  1. (1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)

  2. (2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談

  3. 3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請

  4. (4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り

  5. 施工・完成

  6. (5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)

  • 介護保険給付費支給申請書
  • 明細入力票3
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
  • 見積書
  • 見積額内訳書(標準様式)
  • 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
  • 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
  • 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)
  • 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など)
  • 領収書(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
  • 工事内訳書
  • 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
  • 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)

Contact and official link

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 / 045-671-4255

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