横浜市補助金受付中

省エネルギー化支援助成金

✓ 自動確認 2026年10月8日

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概要

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いくら

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対象になるか

  • 中小企業者であること。
  • 横浜市内に事業所を置き、第9条第1項に定める交付申請兼実績報告書を送達した日において、当該事業所で 12 か月を経過して営業していること。
  • 本市が実施する脱炭素取組宣言制度(脱炭素取組宣言制度実施要綱(令和6年6月施行経中第 195号))による取組宣言を行っていること。
  • 市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
  • 不要(ただし、設備更新による二酸化炭素排出削減見込量の確認を受けることが必要)(任意)
  • 必要(市が指定する機関による省エネルギー診断等に基づく設備投資であること)(任意)
  • 0.12t以上の削減目標(任意)
  • 1.2t以上の削減(任意)
  • 事前申込時にCO2削減計画を立てること。 また、実績報告までに、市が指定する機関による「二酸化炭素排出削減見込量の確認」を受けること(任意)
  • 実績報告時までに「二酸化炭素削減計画書」を策定し、本市の省エネ・脱炭素化への取組啓発に協力すること(任意)
  • 設備等を原則として市内事業者から購入しており、そのことが確認できるもの。

申請の順番と締切

  1. 交付申請兼実績報告に先立ち、電子申請システム、FAX、郵送又は持参により、別表3に定める書類を市長が定める日までに送達しなければならないものとする。

  2. 市長は前項に定める書類の内容に不足のないことを確認し、事前申込を行った者に受理を通知し、不足がある場合は不受理の通知をする。

  3. 事前申込者は受理の通知を受けた日以降に助成事業に着手(工事の着工、設備の設置)をしなければならない。

  4. 助成事業を完了(納品、工事、支払いの完了)した上で、市長が定める日までに、別表4に定める書類を市長に送達しなければならない。

  5. 本助成金の交付額を確定して交付決定兼交付額確定通知書(第 12 号様式)により申請者に交付確定金額及び交付条件を通知する。

  6. 助成対象者は、市長が定める日までに、交付請求書(第 15 号様式)を、市長に送達しなければならない。

  • 省エネルギー化支援助成金 簡易申請コース事前申込書(第1号様式)、省エネルギー化支援助成金 省エネ診断受診コース事前申込書(第2号様式)
  • 横浜市の脱炭素取組宣言を行ったことが分かる書類
  • 省エネ診断受診コースの場合、省エネ診断の診断書等の写し(CO2削減量の根拠が分かるもの)
  • 発行から3か月以内の見積書等、導入設備の内容や経費の内訳がわかる書類の写し
  • 設置予定場所及び現有設備の現況写真
  • 導入設備が設備条件を満たしていることがわかる資料
  • 簡易申請コースにおいて申請手続きを委任する場合は、委任状(第4号様式)の写し
  • その他市長が必要と認める書類
  • 省エネルギー化支援助成金交付申請兼実績報告書(第6号様式、第7号様式)
  • 助成対象者が法人の場合は、当該法人に係る現在事項又は履歴事項証明書(発行日から3か月以内のもの)、個人事業主の場合は、市内の設備導入事業所で事業を行っていることがわかる書類(青色申告書、営業許可証等)の写し
  • 直近の市民税納税証明書、又は市民税の完納証明書の写し(設備導入する市内事業所の所在する税務部門で発行されたもの)
  • 助成対象経費計算書(第8号様式)
  • 経費の支出を証明する内訳のわかる領収書等の写し
  • 投資内容が確認できる写真(完了場所の写真)等
  • 役員等氏名一覧表(第9号様式)
  • 省エネ診断受診コースの場合は、二酸化炭素削減計画書(第10号様式)
  • 簡易申請コースに限り申請手続きを委任する場合は、委任状(第4号様式)の写し
  • 簡易申請コースの場合は、二酸化炭素排出削減見込確認書(第11号様式)(省エネ診断の診断書等の写しをもってこれに代えることも可とする)
  • その他市長が必要と認める書類

担当課・公式リンク

経済局中小企業振興部ものづくり支援課 / 045-671-3489

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