熊本市補助金受付中

熊本市老朽空き家除却促進事業補助金について(老朽空き家除却補助)

✓ 自動確認 2026年10月19日

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概要

本事業は、危険な老朽空き家になる前に、空き家の除却を促すことにより、空き家周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。

いくら

除却費(消費税除く)

原文を見る
除却費(消費税除く) 2/3 上限40万円

工事費の 2/3上限40万円

対象になるか

  • 「昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した空き家」(任意)
  • 「昭和56年(1981年)6月1日以降に着工した空き家のうち以下の要件を満たす建築物で相続、遺贈を受けた空き家」(任意)
  • 木造(任意)
  • 築22年以上(任意)
  • 鉄骨造(任意)
  • 築34年以上(任意)
  • レンガ造 石造 ブロック造(任意)
  • 築38年以上(任意)
  • 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造(任意)
  • 築47年以上(任意)
  • 1年以上使用の実態がない空き家。
  • 熊本市内に位置している空き家。
  • 戸建の住宅で、法人の所有でない空き家。
  • 抵当権等が設定されていない空き家。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
  • 国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない空き家。
  • 公共事業等による補償を受けていない空き家。
  • 老朽空き家の所有者、管理者(後見人含む)又は相続等により所有者となる方。
  • 本市の市税を滞納していない方。
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方。
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしない方。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない方。
  • 申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
  • 補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地(家屋、門扉、ブロック塀、立木、倉庫等の除却)の状態にする工事。
  • 解体事業者等が実施する工事。申請者本人が解体作業を行うものは対象となりません。
  • 令和9年(2027年)2月28日までに完了する予定である工事。
  • 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は熊本県の解体工事業の登録事業者であること。

申請の順番と締切

公式ページでご確認ください

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 位置図(老朽空き家の所在する位置が分かるもの)
  • 配置図(方位、敷地形状、空き家(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、立木竹など)、入口等の位置を記入。また、除却しない空き家がある場合はその対象を明示し、理由を記載)
  • 現況写真(建物及び敷地全体の状況が分かるもの)
  • 建物の所有者等であることを推認できる書類又はその写し(建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)、納税通知書又は不動産売買契約書など)
  • 建物の建築時期が分かる書類又はその写し(建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)や固定資産評価証明書(経過年数の記載があるもの)、建築概要計画書など)
  • 1年以上使用の実態がない事を証する書類(水道、ガス又は電気の使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類など)
  • 申請者の運転免許証等、本人確認ができるものの写し
  • 戸籍謄本又はその写し(相続人等の確認が必要な場合のみ)
  • 誓約書(様式第2号)(建物の全部事項証明書により単独の所有者等である事が確認できない場合又は上記7.の書類がない場合)
  • 除却工事の見積書の写し(申請者氏名又は解体する家屋の住居表示が記載されているもの。)
  • 解体事業者等であることを証する書類の写し(見積書を徴取した業者のもの)
  • 市税の滞納がないことの証明書(発行されてから3か月以内のもの)
  • 代理提出委任申出書(様式第12号)(申請書類等の提出を第三者に代理させる場合)

担当課・公式リンク

空家対策課 / 096-328-2514

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