熊本市補助金確認中

熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金

✓ 自動確認 2026年10月9日

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概要

本市では、地球温暖化対策の推進と災害に強いエネルギーシステムの構築を図るため、省エネルギー機器等の導入を支援しています。

いくら

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車

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電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車 1件につき10万円 補助対象経費が50万円以上であること。

10万円

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車導入補助金

ZEH

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ZEH 1件につき15万円 補助対象経費が75万円以上であること。

15万円

ZEH導入補助金

太陽光発電設備(蓄電池併設型)

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太陽光発電設備(蓄電池併設型) 1件につき8万円 補助対象経費が40万円以上であること。

8万円

太陽光発電設備導入補助金(蓄電池併設型)

蓄電池(固定価格買取制度満了世帯対象)

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蓄電池(固定価格買取制度満了世帯対象) 1件につき8万円 補助対象経費が40万円以上であること。

8万円

蓄電池導入補助金(固定価格買取制度満了世帯対象)

エネファーム

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エネファーム 1件につき8万円 補助対象経費が40万円以上であること。

8万円

エネファーム導入補助金

エコキュート

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エコキュート 1件につき4万円 補助対象経費が20万円以上であること。

4万円

エコキュート導入補助金

省エネ家電製品(エアコン)

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省エネ家電製品(エアコン) 一世帯につき2万円 補助対象経費が10万円以上であること

2万円

省エネ家電製品(エアコン)導入補助金

戸建て住宅用宅配ボックス

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戸建て住宅用宅配ボックス 1世帯につき5千円 補助対象経費が1万5千円以上であること。

5,000円

戸建て住宅用宅配ボックス導入補助金

集合住宅用宅配ボックス

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集合住宅用宅配ボックス 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 上限額は10万円

工事費の 1/2上限10万円

集合住宅用宅配ボックス導入補助金

対象になるか

  • 本市に住民登録がある者(任意)
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(任意)
  • 電気自動車等に係る自動車検査証記録事項(ただし、自動車検査証が電子化されていない場合は、自動車検査証)において所有者(所有権留保付クレジットにより購入された場合は、使用者)として記載されていること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 補助金の交付に係る申請の日において、ZEHを導入した戸建住宅(本市に所在するものに限る。)に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること(当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。)。
  • 補助対象事業に係る契約の発注者であること。
  • ZEHとなる戸建住宅の新築又はZEHとして新築された戸建ての建売住宅の購入
  • 申請の時点で事業に係る代金の支払いが完了していること。
  • 『ZEH』(Nearly ZEH、ZEH Orientedは対象外)の評価を受けたものであること。
  • ZEHに係る設備として太陽光発電設備・断熱・換気設備・給湯設備を備えており、これらの設備は新品(未使用品)であること(リースその他補助対象者に所有権がない設備が含まれている場合は対象外)。
  • 補助金の交付に係る申請の日において、太陽電池及びパワーコンディショナ(以下「太陽光発電設備」という。)及び蓄電池(環境大臣が定めた「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH)化支援事業)交付要綱」に基づく補助事業者(以下「環境省ZEH補助事業者」という。)が同大臣の承認を受けて定めた自らの補助事業に係る交付規程において補助金の対象としているものに限る。以下この表において同じ。)を導入した戸建住宅(本市に所在するものに限る。)に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること(当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。)。
  • 設置される太陽電池の最大出力及びパワーコンディショナの定格出力のいずれも1kW以上であること。
  • 太陽光発電設備及び蓄電池について、戸建住宅の敷地内で使用されるもの(店舗等併用住宅の場合は、専ら店舗等の用に供されるものを除く。)であること。
  • 設置された太陽光発電設備及び蓄電池は、新品(未使用品)であること。
  • 設置された太陽光発電設備及び蓄電池は、補助対象者が所有するものであること。
  • 補助金の交付に係る申請の日において、蓄電池を導入した戸建住宅(本市に所在するものに限る。)に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること(当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。)
  • 戸建住宅の敷地内で使用されるもの(店舗等併用住宅の場合は、専ら店舗等の用に供されるものを除く。)であること。
  • 設置された蓄電池は、新品(未使用品)であること。
  • 設置された蓄電池は、補助対象者が自ら所有するものであること(リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外)。
  • 補助金の交付に係る申請の時点で、当該太陽光発電設備が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度(太陽光発電設備で発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度)の買取期間が満了していること。
  • 補助金の交付に係る申請の日において、エネファームを導入した戸建住宅(本市に所在するものに限る。)に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること(当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。)。
  • 設置されたエネファームは、新品(未使用品)であること。
  • 設置されたエネファームは、補助対象者が自ら所有するものであること(リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外)。
  • 補助金の交付に係る申請の日において、エコキュートを導入した戸建住宅(本市に所在するものに限る。)に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること(当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。)。
  • 年間給湯保温効率が3.6以上、ふろ保温機能のない機種にあっては、年間給湯効率が3.7以上のもの。
  • 設置されたエコキュートは、新品(未使用品)であること。
  • 設置されたエコキュートは、補助対象者が自ら所有するものであること(リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外)。
  • 補助金の交付に係る申請の日において、本市に住民登録がある者であり、かつ、補助対象事業に係る購入者であること。
  • 熊本市内に所在する店舗で購入されたものであること
  • 新品(未使用品)であること
  • 補助対象者が自ら所有し、かつ使用するものであること(リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外)
  • 多段階評価点が4.0を満たすものであること。
  • 耐久性があり、正当な受取人のみが荷物を受け取れる機能(鍵等)を有しているものであり、かつ容易に移動できないよう設置することが可能であること。
  • 新品(未使用品)であること。
  • 3辺(縦・横・高さ)の合計が100cm以上の物品を収納可能であること。
  • 補助対象者が自ら居住する戸建住宅に導入し、自らが使用するものであること。
  • 本市に所在する集合住宅の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者を除く。)、又は管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する区分所有者の団体)であること。
  • 3辺(縦・横・高さ)の合計が60cm以上の物品を収納可能な開口部を1個以上設置すること。
  • 熊本市内に所在する集合住宅(令和8年(2026年)3月31日までに建築されたものに限る)の共用部分において、その居住者が使用するものであること。
  • 熊本市内に事業所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であること。
  • 熊本市事業所グリーン宣言登録制度(環境負荷の少ない事業活動に取り組むことを本市(市民)に対して宣言する事業所について、登録・公表する本市の制度をいう。)による登録を受けている事業所(登録に向けて宣言をしている事業所を含む。)(任意)
  • エコアクション21認証・登録制度(「エコアクション21ガイドライン」に基づき、環境への配慮を行う事業者を認証し、登録する環境省の制度をいう。)による認証及び登録を受けている事業所(任意)
  • ISO14001認証制度(国際標準化機構14001に基づき、環境への配慮を行う事業者を認証する制度をいう。)による認証を受けている事業所(任意)
  • 補助対象者が既に事業活動を営んでいる既設の事業所(熊本市内に存するものに限る。)において使用している設備を省エネルギー設備に更新する事業
  • 補助金の交付の決定を受ける前に契約されておらず、かつ着工されたものでないこと。
  • 更新前後で使用用途が同じであること。
  • 補助対象者が自ら所有するものであること(リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外)。

申請の順番と締切

  1. 申請書及び必要書類の一式を、以下の住所に提出してください

  2. 申請書類を複数名の職員で審査し、交付要件を満たしていることが確認できた申請から順に補助金の交付決定を行います。

  3. 交付決定に当たっては、「交付決定(兼交付確定)通知書」を文書で申請者に送付します。

  • 補助対象事業に係る自動車検査証記録事項(ただし、自動車検査証が電子化されていない場合は、自動車検査証)
  • 支払いが完了していることを証明する書類
  • 住民票(補助対象者が本市に住民登録がある者の場合のみ必要。本籍地及びマイナンバーの記載がないもの)
  • 申請者の住所において事業活動を営んでいることがわかる書類(補助対象者が法人であり、申請者の住所と登記事項証明書に記載のある住所が異なる場合のみ必要)
  • 商業登記又は法人登記の登記事項証明書(補助対象者が法人の場合のみ必要。発行から3か月以内の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)
  • 確定申告書B(補助対象者が個人事業主の場合のみ必要)
  • 誓約書(様式第22号)(補助対象者が非営利型法人に該当する一般財団法人又は一般社団法人の場合のみ必要)
  • 直近の定款(補助対象者が非営利型法人に該当する一般財団法人又は一般社団法人の場合のみ必要)
  • 給電機能の有無が確認できる書類(給電機能が標準仕様の場合のみ必要)
  • 補助金の振込先が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類
  • 補助対象経費の内訳等ZEH施工の契約が確認できる書類
  • BELSの評価書
  • 住民票(本籍地及びマイナンバーの記載がないもの。申請者の家族のみが居住している場合は、その家族に係る住民票。)
  • 建物全体のカラー写真
  • 太陽光発電設備の設置状況を示すカラー写真
  • 補助対象経費を支払ったことを証明する書類
  • 引渡日を証する書類
  • 補助対象経費の内訳等契約内容が確認できる書類
  • 補助対象設備の型番とメーカーの提示した型番が照合できる書類
  • 補助対象設備が新品であることが確認できる書類
  • 太陽電池の全景及びパワーコンディショナの全景及び型番が確認できるカラー写真
  • 蓄電池の全景及び型番が確認できるカラー写真
  • 引渡をもって事業完了日となる場合は、当該引渡日が確認できる書類
  • 蓄電池の型番とメーカーの提示した型番が照合できる書類
  • 蓄電池が新品であることが確認できる書類
  • 蓄電池の設備全景及び型番が確認できるカラー写真
  • 設置されている太陽光発電設備の再生可能エネルギーの固定価格買取制度の買取期間満了時期が確認できる書類
  • 引渡をもって事業完了日となる場合は、当該引渡を証するもの
  • エネファームの型番とメーカーの提示した型番が照合できる書類
  • エネファームが新品であることが確認できる書類
  • エネファームの全景及び型番が確認できるカラー写真
  • 引渡をもって事業完了日となる場合は、引渡を証するもの
  • エコキュートの年間給湯効率又は年間給湯保温効率及び型番とメーカーの提示した型番が照合できる書類
  • エコキュートが新品であることが確認できる書類
  • エコキュートの設備全景及び型番が確認できるカラー写真
  • 補助対象経費を熊本市内に所在する店舗で支払ったことが確認できる書類
  • エアコンの多段階評価点や型番とメーカーの提示した型番が照合できる書類
  • エアコンが新品であることが確認できる書類
  • 住民票(本籍地及びマイナンバーの記載がないもの)
  • 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類
  • 宅配ボックスの型番とメーカーの提示した型番が照合できる書類
  • 宅配ボックスの設置後のカラー写真
  • 購入した宅配ボックスの仕様が分かる書類
  • 本人確認ができる書類(申請者が所有者でありかつ個人の場合)
  • 商業登記又は法人登記の登記事項証明書(発行から3か月以内の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書。申請者が法人の場合のみ。)
  • 建築確認済証
  • 不動産登記事項証明書(申請者が所有者の場合のみ)
  • 管理組合の総会又は理事会で宅配ボックス設置の決議がされたことを示す書類(申請者が管理組合の場合のみ)
  • 事業計画書(様式第10号の別紙1)
  • 法人の場合は、商業登記又は法人登記の登記事項証明書(発行から3か月以内の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)
  • 個人事業主の場合は、確定申告書B
  • 申請者の所在地(又は住所)と省エネルギー設備の設置場所が異なる場合は、申請者が設置場所において事業活動を営んでいることがわかる書類
  • 省エネルギー設備を導入する事業所の位置図
  • 事業所で使用している更新事業前の設備の設置状況及び型番が確認できる写真(ただし、照明器具の更新の場合は設置状況が確認できる写真のみ(型番の写真は不要)。また、照明器具であって、同じ型番のものが複数ある場合は、同一型番ごとに一つの写真で可。)
  • 事業所で使用している更新事業前の設備の設置場所を示した平面図(設備ごとに事業計画書(様式第10号の別紙1)と同一の番号を付したもの。)
  • 事業所で使用している更新事業前の設備の性能が確認できる書類(ただし、照明器具の更新の場合は除く。)
  • 導入する省エネルギー設備の省エネルギー性能が確認でき、かつその性能が補助対象事業の要件を満たすことを確認できる書類
  • 更新事業に係る見積書(補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別でき、かつ、導入する省エネルギー設備の製品名・型番がわかるもの)
  • 非営利型法人に該当する一般財団法人又は一般社団法人の場合は、誓約書(様式第22号)
  • 非営利型法人に該当する一般財団法人又は一般社団法人の場合は、直近の定款
  • 事業実施報告書(様式第18号)
  • 導入した省エネルギー設備の設置状況及び型番が確認できる写真(LED照明器具であって、同じ型番のものが複数ある場合は、同一型番ごとに一つの写真で可。)
  • 導入した省エネルギー設備の設置場所を示した平面図(設備ごとに事業実施報告書(様式第18号)と同一の番号を付したもの。)
  • 導入した省エネルギー設備の出荷証明書又は製造メーカーの保証書(これらがない場合は、これらに代わる書類で新品であることが証明できるもの。写し可。)
  • 領収書等(省エネルギー設備導入補助事業者が補助対象経費を支払ったことが証明できるもの)の写し
  • 契約書の写し
  • 竣工日をもって事業完了日となる場合は、補助対象事業の竣工日を証するもの(工事請負者や販売者が作成したものに限る。)

担当課・公式リンク

脱炭素戦略課

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