省力化・省エネ化補助金
概要
中小製造業、物流業の事業者に対して、省力化・省エネ化に資する生産設備やデジタル技術(ソフトウェア・システム等)の導入に要する費用の一部を補助します。
いくら
「機械及び装置」並びに「デジタル技術(ソフトウェアなど)」の導入経費
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「機械及び装置」並びに「デジタル技術(ソフトウェアなど)」の導入経費 10% 200万円 取得価格160万円以上 A
工事費の 1/10上限200万円
A
「機械及び装置」並びに「デジタル技術(ソフトウェアなど)」の導入経費
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「機械及び装置」並びに「デジタル技術(ソフトウェアなど)」の導入経費 20% 500万円 取得価格160万円以上 B
工事費の 1/5上限500万円
B
「機械及び装置」並びに「デジタル技術(ソフトウェアなど)」の導入経費
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「機械及び装置」並びに「デジタル技術(ソフトウェアなど)」の導入経費 30% 1,000万円 取得価格160万円以上 C
工事費の 3/10上限1000万円
C
対象になるか
- 市内に工場及び物流施設を有する中小企業者
- 製造業・新聞業・出版業(任意)
- 道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業(任意)
- 建設業、卸売業、小売業(製造小売業を含む)等は対象になりません。
- 作業効率化(作業時間の削減):20%以上
- 省エネ効果(電力使用量の削減):20%以上(任意)
- CO2排出量の削減:20%以上(任意)
- 生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの(任意)
- 作業効率化(作業時間の削減): 30%以上
- 省エネ効果(電力使用量の削減): 30%以上(任意)
- CO2排出量の削減: 30%以上(任意)
- 生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの(任意)
- 作業効率化(作業時間の削減):40%以上
- 省エネ効果(電力使用量の削減): 40%以上(任意)
- CO2排出量の削減: 40%以上(任意)
- 生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの(任意)
- 導入設備から製造された製品又は製品を構成する部材が、CO2排出量削減に寄与するものであり、工場における炭素生産性が年1%以上向上するもの。
- 製造業のみ対象
- 市税を滞納していないこと。
- 国、地方公共団体又はこれらの出資による法人でないこと。
- その他法令に違反していないこと。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事前相談【申請者→市】
補助金の交付申請【申請者→市】
補助金の交付決定通知【申請者←市】
設備導入(発注・納品・支払)【申請者】
補助金の実績報告【申請者→市】
補助金の確定通知【申請者←市】
補助金の交付【申請者←市】
- 事業計画書
- 取得予定の設備の明細書及び取得予定価額を明らかにする書類
- 法人の登記事項証明書又は住民票
- 最新の決算書(写し)又は確定申告書(写し)
- 交付要件に係る作業効率化 及び脱炭素化要件の根拠とな る数値がわかる信憑書類
- 対象設備設置予定箇所の写真
- 暴力団等の排除に関する誓 約書兼同意書
- 市税の納税証明書
- 実績報告書
- 取得した設備の明細書及び取得価額を明らかにする書類
- 取得した設備の納入日を明らかにする書類
- 取得した設備の保管状況を明らかにする書類
- 交付要件に係る作業効率化及び脱炭素化要件の実績値の数値がわかる報告書類
- 取得した設備の設置後の写真
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください / 025-226-1689
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 新潟市新しい制度省力化・省エネ化補助金
新しい制度:省力化・省エネ化補助金