浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)
概要
浜松市では、所有者の自主的な除却を促進し、老朽化した危険な空き家の増加を抑制するため、除却に対する費用の一部を補助します。
いくら
解体費用
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解体費用 解体費用の3分の1 最大50万円
工事費の 1/3上限50万円
対象になるか
- (公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される物件であること ※事前相談書類受付後、市から(公社)全日本不動産協会静岡県本部へ判定を依頼します。 ※取引の可否が判断されるのは建物のみです(土地は評価の対象ではありません)。
- 相続人又は受遺者が所有者又は共有者として建物の登記がされている空き家であること
- 昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること
- 令和4年12月31日以前に相続又は遺贈が発生していること ※建物の登記全部事項証明書で確認します。
- 申請日から過去1年間空き家であること ※住民票等で確認します。
- 一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」又は居宅とその他の用途を兼ねるものであること ・総務省 令和5年住宅・土地統計調査において一戸建に区分するもの。 ・長屋、共同住宅は対象となりません。
- 浜松市内にある空き家であること
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 対象となる空き家及び附属する工作物(塀、立ち木など)が文化財等に指定されていないこと
- 自然人が所有する空き家であること ・法人は対象となりません。 ・所有者及び共有者全員が自然人である必要があります。
- 申請者及び共有者が浜松市税を完納していること
- 申請者及び共有者が暴力団員等でないこと
- 共有者全員の同意を得ていること
- 解体工事によって更地にする予定であること ・小屋、立ち木などの附属物も併せて除却する必要があります。 ・門及び屏等残すことがやむを得ない場合は、この限りではありません。
- 解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てないこと
- 空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
①事前相談書類提出
②(申請対象であれば) 交付申請書類を本受付期間内 (物件調査報告書送付日を 含めて 6週間以内)に提出
③(交付決定通知の受取後) 契約・工事
④実績報告書類提出
⑤(交付確定通知の受取後) 請求書類提出
- 第2号様式既存住宅に関する相談申込書
- 公図
- 地積測量図
- 家屋図
- 都市計画マップ(都市計画位置図)
- 補助対象空家の写真
- 固定資産課税台帳登録証明書の写し、建築確認書の写し又は建築確認等台帳記載事項証明書
- その他市⾧が必要と認める書類
- 第3号様式交付申請書
- 申請日から過去 1 年間の住所が分かる申請者及び共有者の住民票の写し又は戸籍の附票
- 第4号様式既存住宅に居住者がいないこと及び既存住宅が空家等であることの誓約書
- 第1号様式既存住宅共有者の解体除却等に関する同意書
- 第5号様式解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書
- 第6号様式暴力団排除等に関する解体工事業者の誓約書
- 解体業者の許可通知書又は登録通知書の写し
- 見積書
- その他市⾧が必要と認める書類
- 第10号様式変更承認申請書
- 変更後の見積書
- その他市⾧が必要と認める書類
- 第13号様式実績報告書
- 契約書
- 補助事業以外の事業が含まれる場合は、補助事業に要する金額がわかる書類
- 他の制度による補助を受けた場合にあっては、浜松市空家等除却促進事業費補助金と補助事業が同一でないことを確認できる書類
- その他市⾧が必要と認める書類
- 第15号様式請求書
- 通帳の写し等、申請者名義の口座番号が確認できるもの
- その他市⾧が必要と認める書類
担当課・公式リンク
浜松市 市民部 市民生活課 / 0 5 3 - 4 5 7 - 2 2 3 1
変更履歴
- 2026年11月4日 ・ 浜松市新しい制度浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)
新しい制度:浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)