ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金
概要
新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。
いくら
新製品等開発事業
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新製品等開発事業 補助対象経費の2分の1以内 20万円
工事費の 1/2上限20万円
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 20万円 国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合
工事費の 1/2上限20万円
国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 10万円 3回の場合
工事費の 1/2上限10万円
3回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 5万円 4回以上の場合
工事費の 1/2上限5万円
4回以上の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 30万円 海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合
工事費の 1/2上限30万円
海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 15万円 3回の場合
工事費の 1/2上限15万円
3回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 7.5万円 4回以上の場合
工事費の 1/2上限7.5万円
4回以上の場合
効果促進事業
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効果促進事業 補助対象経費の2分の1以内 30万円
工事費の 1/2上限30万円
それぞれの補助事業の限度額の合計額
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それぞれの補助事業の限度額の合計額 額の2分の1に相当する額 130万円 第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合
工事費の 1/2上限130万円
第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合
それぞれの補助事業の限度額の合計額
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それぞれの補助事業の限度額の合計額 額の2分の1に相当する額 180万円 同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合
工事費の 1/2上限180万円
同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 1,000,000円 とに200,000円 とに 0回から2回まで
20万円 / とに上限100万円
0回から2回まで
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 1,500,000円 とに300,000円 とに 0回から2回まで
30万円 / とに上限150万円
0回から2回まで
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 500,000円 とに100,000円 とに 3回
10万円 / とに上限50万円
3回
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 750,000円 とに150,000円 とに 3回
15万円 / とに上限75万円
3回
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 250,000円 と に 50,000 円 と に 4回以降
5万円 / と に上限25万円
4回以降
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 375,000円 と に 75,000 円 と に 4回以降
7.5万円 / と に上限37.5万円
4回以降
対象になるか
- 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)(任意)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)(任意)
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること
- 新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業(任意)
- 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業(任意)
- 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業(任意)
- デザインのみを新たにする事業を除きます。
- 事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。
- 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業(任意)
- 自ら製造する製品の展示を行うものに限ります。(任意)
- 効果促進事業での単独での申請はできません。
- 市税に滞納はありません。
申請の順番と締切
原則、オンラインにて申請手続きを行ってください。
変更申請
実績報告
補助金請求
(中止・廃止)申請
オンライン申請が困難な場合のみ、次の窓口に持参してください。
- 申請者概要調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
- 事業活動の実態が確認できる書類(申請者が個人の場合に限る。)
- 構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
- 事業実績書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第4号)
- 補助事業の実施を確認することができる資料
- 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
担当課・公式リンク
静岡市役所産業振興課経営支援係 / 054-354-2232
変更履歴
- 2026年10月14日 ・ 静岡市新しい制度ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金
新しい制度:ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金