静岡市補助金確認中

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金

✓ 自動確認 2026年10月14日

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概要

新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。

いくら

新製品等開発事業

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新製品等開発事業 補助対象経費の2分の1以内 20万円

工事費の 1/2上限20万円

大規模展示会出展等事業

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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 20万円 国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合

工事費の 1/2上限20万円

国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合

大規模展示会出展等事業

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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 10万円 3回の場合

工事費の 1/2上限10万円

3回の場合

大規模展示会出展等事業

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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 5万円 4回以上の場合

工事費の 1/2上限5万円

4回以上の場合

大規模展示会出展等事業

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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 30万円 海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合

工事費の 1/2上限30万円

海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合

大規模展示会出展等事業

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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 15万円 3回の場合

工事費の 1/2上限15万円

3回の場合

大規模展示会出展等事業

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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 7.5万円 4回以上の場合

工事費の 1/2上限7.5万円

4回以上の場合

効果促進事業

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効果促進事業 補助対象経費の2分の1以内 30万円

工事費の 1/2上限30万円

それぞれの補助事業の限度額の合計額

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それぞれの補助事業の限度額の合計額 額の2分の1に相当する額 130万円 第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合

工事費の 1/2上限130万円

第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合

それぞれの補助事業の限度額の合計額

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それぞれの補助事業の限度額の合計額 額の2分の1に相当する額 180万円 同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合

工事費の 1/2上限180万円

同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合

大規模展示会出展等事業

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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 1,000,000円 とに200,000円 とに 0回から2回まで

20万円 / とに上限100万円

0回から2回まで

大規模展示会出展等事業

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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 1,500,000円 とに300,000円 とに 0回から2回まで

30万円 / とに上限150万円

0回から2回まで

大規模展示会出展等事業

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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 500,000円 とに100,000円 とに 3回

10万円 / とに上限50万円

3回

大規模展示会出展等事業

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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 750,000円 とに150,000円 とに 3回

15万円 / とに上限75万円

3回

大規模展示会出展等事業

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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 250,000円 と に 50,000 円 と に 4回以降

5万円 / と に上限25万円

4回以降

大規模展示会出展等事業

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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 375,000円 と に 75,000 円 と に 4回以降

7.5万円 / と に上限37.5万円

4回以降

対象になるか

  • 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)(任意)
  • 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)(任意)
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
  • 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること
  • 新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業(任意)
  • 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業(任意)
  • 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業(任意)
  • デザインのみを新たにする事業を除きます。
  • 事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。
  • 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業(任意)
  • 自ら製造する製品の展示を行うものに限ります。(任意)
  • 効果促進事業での単独での申請はできません。
  • 市税に滞納はありません。

申請の順番と締切

  1. 原則、オンラインにて申請手続きを行ってください。

  2. 変更申請

  3. 実績報告

  4. 補助金請求

  5. (中止・廃止)申請

  6. オンライン申請が困難な場合のみ、次の窓口に持参してください。

  • 申請者概要調書(様式第2号)
  • 事業計画書(様式第3号)
  • 収支予算書(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
  • 事業活動の実態が確認できる書類(申請者が個人の場合に限る。)
  • 構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
  • 事業実績書(様式第10号)
  • 収支決算書(様式第4号)
  • 補助事業の実施を確認することができる資料
  • 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

担当課・公式リンク

静岡市役所産業振興課経営支援係 / 054-354-2232

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