ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金
Overview
新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。
How much
新製品等開発事業
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新製品等開発事業 補助対象経費の2分の1以内 20万円
1/2 of costCap¥200,000
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 20万円 国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合
1/2 of costCap¥200,000
国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 10万円 3回の場合
1/2 of costCap¥100,000
3回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 5万円 4回以上の場合
1/2 of costCap¥50,000
4回以上の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 30万円 海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合
1/2 of costCap¥300,000
海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 15万円 3回の場合
1/2 of costCap¥150,000
3回の場合
大規模展示会出展等事業
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大規模展示会出展等事業 補助対象経費の2分の1以内 7.5万円 4回以上の場合
1/2 of costCap¥75,000
4回以上の場合
効果促進事業
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効果促進事業 補助対象経費の2分の1以内 30万円
1/2 of costCap¥300,000
それぞれの補助事業の限度額の合計額
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それぞれの補助事業の限度額の合計額 額の2分の1に相当する額 130万円 第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合
1/2 of costCap¥1,300,000
第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合
それぞれの補助事業の限度額の合計額
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それぞれの補助事業の限度額の合計額 額の2分の1に相当する額 180万円 同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合
1/2 of costCap¥1,800,000
同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 1,000,000円 とに200,000円 とに 0回から2回まで
¥200,000 / とにCap¥1,000,000
0回から2回まで
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 1,500,000円 とに300,000円 とに 0回から2回まで
¥300,000 / とにCap¥1,500,000
0回から2回まで
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 500,000円 とに100,000円 とに 3回
¥100,000 / とにCap¥500,000
3回
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 750,000円 とに150,000円 とに 3回
¥150,000 / とにCap¥750,000
3回
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 250,000円 と に 50,000 円 と に 4回以降
¥50,000 / と にCap¥250,000
4回以降
大規模展示会出展等事業
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第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 額の2分の1に相当する額 375,000円 と に 75,000 円 と に 4回以降
¥75,000 / と にCap¥375,000
4回以降
Who is eligible
- 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)(optional)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)(optional)
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること
- 新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業(optional)
- 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業(optional)
- 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業(optional)
- デザインのみを新たにする事業を除きます。
- 事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。
- 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業(optional)
- 自ら製造する製品の展示を行うものに限ります。(optional)
- 効果促進事業での単独での申請はできません。
- 市税に滞納はありません。
Steps and deadlines
原則、オンラインにて申請手続きを行ってください。
変更申請
実績報告
補助金請求
(中止・廃止)申請
オンライン申請が困難な場合のみ、次の窓口に持参してください。
- 申請者概要調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
- 事業活動の実態が確認できる書類(申請者が個人の場合に限る。)
- 構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
- 事業実績書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第4号)
- 補助事業の実施を確認することができる資料
- 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
Contact and official link
静岡市役所産業振興課経営支援係 / 054-354-2232
Change history
- 14 Oct 2026 ・ 静岡市Newものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金
新しい制度:ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金