足立区中小企業融資のご案内(web版)
概要
足立区の中小企業融資は、区と契約する足立区中小企業融資取扱金融機関(区内のほとんどの銀行・信用金庫・信用組合の各支店)が、東京信用保証協会の保証承諾を得て区が定めた条件により事業資金を貸し付ける制度です。
いくら
創業資金1申告前
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創業資金1申告前 1,000万円
上限1000万円
創業資金1申告前
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創業資金1申告前 融資限度額2,000万円 特定創業支援事業の認定を受けた事業者
上限2000万円
特定創業支援事業の認定を受けた事業者
創業資金2申告後
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創業資金2申告後 1,000万円
上限1000万円
創業資金2申告後
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創業資金2申告後 融資限度額2,000万円 特定創業支援事業の認定を受けた事業者
上限2000万円
特定創業支援事業の認定を受けた事業者
小口零細資金
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小口零細資金 2,000万円
上限2000万円
経営安定資金
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経営安定資金 1,000万円
上限1000万円
経営革新資金
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経営革新資金 3,000万円
上限3000万円
経営革新資金
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経営革新資金 2,500 万円 分社化をしようとする法人
上限2500万円
分社化をしようとする法人
経営革新資金
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経営革新資金 2,500 万円 分社化ではない別会社を法人又は法人代表者が設立する場合
上限2500万円
分社化ではない別会社を法人又は法人代表者が設立する場合
一般事業資金
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一般事業資金 3,000万円
上限3000万円
対象になるか
- 1年以上継続して事業を営む中小企業者※1であること
- 足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること
- 信用保証協会の保証対象業種(※)を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
- 区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと
- これから足立区内で創業する方および足立区内で創業してから確定申告時期が到来しておらず、かつ、過去に個人事業主または法人代表者として創業資金をご利用したことがない方で、足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方
- 足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)及び事業実体が足立区にある方で、開業して5年未満の個人又は法人の中小企業事業者
- 小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・卸・飲食・サービス業は5人以下)の中小企業の方。
- 個人事業者(任意)
- 中小企業信用保険法第2条に規定する事由(セーフティネット保証の対象者)に該当することについて区の認定を受けた法人(任意)
- 新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、当該計画書について区の承認を受けた方
- 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者
申請の順番と締切
融資あっせんの申込
融資あっせん
金融機関へ融資申込み
東京信用保証協会へ保証依頼
保証の可否決定
融資の実行
- 【融資申込書】
- 【個人の方・法人の方】直近の確定申告書の控え(電子申告の場合、税務署の受信通知等が必要。)
- 【個人の方】当該年度における納期限の到来した区民税領収書、納税証明書原本、引落口座の通帳原本のうちいずれか1つ。
- 【法人の方】直近の確定申告分の法人都民税納税証明書原本(予定納税分含め納付全額が確認できる場合は領収書でも可)
- 【個人の方】住民票原本(3ヶ月以内に発行されたもので本籍およびマイナンバーの記載がないもの)
- 【法人の方】履歴事項全部証明書原本(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 【見積書】設備資金を申し込む場合に必要(運転資金は不要)です。
- 【個人の方・法人の方】委任状
担当課・公式リンク
企業経営支援課相談・融資係
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度足立区中小企業融資のご案内(web版)
新しい制度:足立区中小企業融資のご案内(web版)