解体後の更地に係る固定資産税等の減免について
概要
解体後の更地を適正に管理することにより、最長5年度分、8割の減免が受けられる可能性があります。
いくら
固定資産税等
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固定資産税等 8割の減免 解体後の更地を適正に管理することにより
公式ページでご確認ください
解体後の更地を適正に管理することにより
対象になるか
- 耐用年限の3分の2を超えている建築物
- 解体後の更地を適正に管理することにより
申請の順番と締切
解体工事着手前に区の認定
毎年1月1日以降区発行の適正管理証明
2を添付のうえ、6月30日(通常)までに足立都税事務所に減免申請
- 防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第13号様式)
- 委任状(本人以外が手続を行う場合)
- 案内図
- 現況写真
- 建物の全部事項証明書の写し
- 固定資産(土地・建物)評価証明書の写し(未登記の場合等)
- 同意書(認定申請者と異なる建物の権利者がいる場合等)
- 建物図面(配置図・平面図・求積図等)
- 足立区住宅・建築物耐震助成内定通知書の写し
- 防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理届出書
- 対象となる土地の所在を証する書類の写し
- 当該土地が適正管理状態にある事を確認できる写真
- 老朽建築物の除却年月日を証する書類の写し
- 防災上危険な老朽建築物認定結果通知書の写し
担当課・公式リンク
建築防災課
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度解体後の更地に係る固定資産税等の減免について
新しい制度:解体後の更地に係る固定資産税等の減免について