足立区税の減額確認中

解体後の更地に係る固定資産税等の減免について

✓ 自動確認 2026年10月13日

Markdownで表示JSONで取得公式ページ ↗

概要

解体後の更地を適正に管理することにより、最長5年度分、8割の減免が受けられる可能性があります。

いくら

固定資産税等

原文を見る
固定資産税等 8割の減免 解体後の更地を適正に管理することにより

公式ページでご確認ください

解体後の更地を適正に管理することにより

対象になるか

  • 耐用年限の3分の2を超えている建築物
  • 解体後の更地を適正に管理することにより

申請の順番と締切

  1. 解体工事着手前に区の認定

  2. 毎年1月1日以降区発行の適正管理証明

  3. 2を添付のうえ、6月30日(通常)までに足立都税事務所に減免申請

  • 防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第13号様式)
  • 委任状(本人以外が手続を行う場合)
  • 案内図
  • 現況写真
  • 建物の全部事項証明書の写し
  • 固定資産(土地・建物)評価証明書の写し(未登記の場合等)
  • 同意書(認定申請者と異なる建物の権利者がいる場合等)
  • 建物図面(配置図・平面図・求積図等)
  • 足立区住宅・建築物耐震助成内定通知書の写し
  • 防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理届出書
  • 対象となる土地の所在を証する書類の写し
  • 当該土地が適正管理状態にある事を確認できる写真
  • 老朽建築物の除却年月日を証する書類の写し
  • 防災上危険な老朽建築物認定結果通知書の写し

担当課・公式リンク

建築防災課

変更履歴

⚑ 情報が違う・古いと思ったら