解体後の更地に係る固定資産税等の減免について
Overview
解体後の更地を適正に管理することにより、最長5年度分、8割の減免が受けられる可能性があります。
How much
固定資産税等
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固定資産税等 8割の減免 解体後の更地を適正に管理することにより
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解体後の更地を適正に管理することにより
Who is eligible
- 耐用年限の3分の2を超えている建築物
- 解体後の更地を適正に管理することにより
Steps and deadlines
解体工事着手前に区の認定
毎年1月1日以降区発行の適正管理証明
2を添付のうえ、6月30日(通常)までに足立都税事務所に減免申請
- 防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書(第13号様式)
- 委任状(本人以外が手続を行う場合)
- 案内図
- 現況写真
- 建物の全部事項証明書の写し
- 固定資産(土地・建物)評価証明書の写し(未登記の場合等)
- 同意書(認定申請者と異なる建物の権利者がいる場合等)
- 建物図面(配置図・平面図・求積図等)
- 足立区住宅・建築物耐震助成内定通知書の写し
- 防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理届出書
- 対象となる土地の所在を証する書類の写し
- 当該土地が適正管理状態にある事を確認できる写真
- 老朽建築物の除却年月日を証する書類の写し
- 防災上危険な老朽建築物認定結果通知書の写し
Contact and official link
建築防災課
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- 1 Nov 2026 ・ 足立区New解体後の更地に係る固定資産税等の減免について
新しい制度:解体後の更地に係る固定資産税等の減免について