住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)
概要
荒川区民の方が、ご自宅のリフォーム工事をする際に、区が金融機関に融資あっ旋をおこない、低利で融資が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。
いくら
外壁・屋根を含む改修工事
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外壁・屋根を含む改修工事 0.57%
工事費の 57/10000
外壁・屋根を含む改修工事
増・改修工事
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1、2以外の増・改修工事及び世帯 0.50%
工事費の 1/200
1、2以外の増・改修工事及び世帯
対象になるか
- 荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上であるもの。
- 申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分。
- 申込人の所有でない建物は、その建物の所有者の工事承諾が得られたもの。
- 申込人の所有でない土地に建てられた建物は、その土地の所有者の工事承諾が得られたもの。
- 申請時に、工事に着手していないもの。
- 住居部分の増築工事で、増築後の建物が「対象となる住宅」の1に適合するもの。(任意)
- 次の部分の修繕、模様替、又はアスベストの除去等に係わる改修工事。(任意)
- ア.基礎、土台、外壁、屋根等(任意)
- イ.門、塀、壁、床、窓枠等(任意)
- ウ.浴室、台所、トイレ等(任意)
- エ.車庫等の附属建物(任意)
- 対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方。
- 申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。
- 生活保護を受けていないこと。
- 申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下の方(ただし、連帯債務者がいる場合は、この限りではない)。
- 連帯保証人がいること。ただし、金融機関の指定する保証機関と保証契約を締結する場合は不要。
- 申込人及び同居人の令和7年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
- 現在、この融資のあっ旋を受けていない方。
- 現在、この制度の連帯保証人になっていない方。
申請の順番と締切
申込人は、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申し込むものとする。
区長は、前条の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、融資あっ旋を適格と認めた者については、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋紹介書(別記第2号様式)に前条に定める書類を添えて金融機関に紹介する。
金融機関は、紹介を受けた者について内容を審査し、融資の可否を荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋回答書(別記第3号様式)により、区長に通知する。
区長は、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋回答書を受理した場合において、当該融資を承認するときは荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋決定通知書(別記第4号様式)により、承認しないときは荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋審査結果通知書(別記第5号様式)により、申込人に通知する。
申込人は、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋決定通知書(以下「あっ旋決定通知書」という。)を受けた後、工事に着手することができるもの
工事完了後は速やかに荒川区住宅増・修築資金融資工事完了届(別記第6号様式)により、区長に通知する。
区長は、荒川区住宅増・修築資金融資工事完了届を受理したときは、当該届に基づき、増築し、又は修築した箇所を確認し、融資することが適当と認めるときは、荒川区住宅増・修築資金融資決定通知書(別記第7号様式)により、金融機関に通知する。
金融機関は、荒川区住宅増・修築資金融資決定通知書の送付を受けた後、申込人の提示するあっ旋決定通知書を確認のうえ、速やかに融資を実行する
- ①あっ旋申込書
- ②住民票【世帯全員、続柄記載のもの】
- ③令和8年度の住民税課税証明書【世帯全員】
- 令和8年度住民税非課税証明書
- ④令和7年度の住民税納税証明書【世帯全員】
- ⑤令和7年度の国民健康保険料納付済額証明書【世帯全員】
- ⑥設計図
- ⑦確認済証のコピー(建築確認が必要な場合)
- ⑧工事見積書のコピー
- ⑨工事請負契約書のコピー
- ⑩工事費負担明細書
- ⑪建物の全部事項証明書
- 建物の賃貸借契約書のコピー
- ⑫土地の全部事項証明書
- 土地の賃貸借契約書のコピー
- ⑬連帯保証人の住民票の写し
- ⑭連帯保証人の令和8年度住民税課税証明書
- ⑮連帯保証人の令和7年度住民税納税証明書
担当課・公式リンク
防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 / 03-3802-3111
変更履歴
- 2026年10月24日 ・ 荒川区新しい制度住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)
新しい制度:住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)