荒川区補助金確認中

高齢者住宅改修給付事業

✓ 自動確認 2026年10月14日

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概要

身体機能の低下などにより日常生活に支障がある65歳以上の方(転倒防止給付のみ70歳以上の方)に対し、住宅改修費を助成することで、高齢者の在宅生活の自立を支援します。

いくら

浴槽の取替え

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浴槽の取替え 37万9千円

上限37.9万円

住宅設備改修給付

流し・洗面台の取替え

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流し・洗面台の取替え 15万6千円 要介護4・5であって、自宅で車椅子を利用する方のみ

上限15.6万円

要介護4・5であって、自宅で車椅子を利用する方のみ

便器の洋式化

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便器の洋式化 10万6千円 介護保険と併用可

上限10.6万円

介護保険と併用可/住宅設備改修給付

手すりの取付け (2)段差の解消 (3)床材の変更 (4)扉の取替え (5)便器の取替え (6)前記付帯工事

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手すりの取付け (2)段差の解消 (3)床材の変更 (4)扉の取替え (5)便器の取替え (6)前記付帯工事 20万円

上限20万円

住宅改修予防給付

1階の床の新設

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1階の床の新設 1階床の新設 350,000 円

上限35万円

住宅設備等新設給付

浴槽の新設(加算)

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浴槽の新設 37万9千円 床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。

上限37.9万円

床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。

流し・洗面台の新設(加算)

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流し・洗面台の新設 15万6千円 床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。

上限15.6万円

床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。

便器の新設(加算)

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便器の新設 10万6千円 床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。

上限10.6万円

床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。

手すり

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手すり 60,000 円

上限6万円

転倒防止給付

対象になるか

  • 65歳以上の方(任意)
  • 要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方。(任意)
  • 介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方。(任意)
  • 要介護認定結果から申請書提出日まで6ヶ月以内の方が対象となります。(任意)
  • 1階が以前に工場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1階に居室がない方を対象としています。(任意)
  • 70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、これまで介護認定を受けたことがない方。(任意)
  • 荒川区内に住所を有する70歳以上の介護保険被保険者(任意)
  • 介護保険料の滞納者を除く(任意)
  • 荒川区内に住所を有する65歳以上の方(任意)
  • 介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと(任意)
  • 利用できるのは、原則として現在居住中の住民登録をしている住居のみ
  • 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。

申請の順番と締切

  1. 施工事業所への相談・見積依頼

  2. 申請書等の提出(施工事業所による代理申請可)

  3. 区で内容の審査・決定

  4. 工事の実施・工事費用の支払い

  5. 施工事業所から介護保険課へ請求書等の提出

  6. 確認(工事終了後の書類提出)後、施工事業所の口座に住宅改修費(給付費)の振り込み

  7. ケアマネジャー又は地域包括支援センターへの相談

  8. 施工事業所への相談・見積依頼

  9. 工事前の申請書類(➀~⑧)を区の窓口へ提出(施工事業所代理申請可)

  10. 介護保険課による訪問調査

  11. 書類の審査・決定

  12. 「決定通知書・給付券・工事完了届(無地)」を本人宛てに送付

  13. 工事開始

  14. 工事完了

  15. 施工事業所から介護保険課へ請求書等の提出

  16. 工事完了確認後、施工事業所の口座に住宅改修費(給付費)の振り込み

  • 高齢者住宅改修給付申請書(転倒防止給付専用)
  • 工事見積書
  • 改修前の日付入り写真
  • 図面(設置箇所記載)
  • 給付券
  • 工事完了届
  • 改修後の日付入り写真
  • 住宅改修費に係る請求書
  • 高齢者住宅改修給付申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(「住宅改修が必要な理由書」※区 HP に掲載、又は申請書裏面理由欄)
  • 家屋所有者の承諾書(家屋所有者が申請者以外の方の場合に提出ください)
  • 工事計画書 ※訪問調査がある改修項目については、訪問調査終了後提出
  • 工事見積書 (申請者名・住所を記載)
  • 工事計画図面(申請者名・住所を記載)
  • 改修前の日付入り写真
  • 施工事業所が作成する確約書(区に年度毎の提出が必要です)
  • 給付券
  • 工事完了届
  • 改修後の日付入り写真
  • 住宅改修給付費に係る請求書

担当課・公式リンク

福祉部介護保険課介護給付係 / 03-3802-3111

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