空家等利活用事業
概要
マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等について、下記対象要件全てに該当する場合は、200万円を限度として改修費用を補助します。
いくら
改修に要する工事費、設計費及び工事監理費(消費税を除く)
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改修に要する工事費、設計費及び工事監理費(消費税を除く)。 200万円を限度として
上限200万円
対象になるか
- 空家等の賃借人又は賃貸人から申請していただきます。
- 改修後の空家等を、営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設その他の地域活性化に資すると区が認める施設(以下「地域活性化施設」という)として利用するもの
- 地域活性化施設としての利用を、その利用開始の日から10年以上、賃貸借契約に基づいて継続するもの
- 改修の対象となる空家等が、建築基準法に適合する建築物であること(改修工事完了後に同法に適合することとなる建築物を含む)
- ただし、他の助成制度を既に利用し、又は利用を予定している改修に要する費用は対象外となります。
申請の順番と締切
空家等の賃借人又は賃貸人から申請していただきます。
区長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助金の交付又は不交付の決定を行い、文京区空家等利活用事業補助金交付・不交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知する。
交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、文京区空家等利活用事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を区長に提出しなければならない。
区長は、前条第1項の規定による補助金の交付請求を受けたときは、文京区会計事務規則(昭和39年4月文京区規則第9号)に基づき、交付決定者に対し補助金を支出する。
交付決定者は、補助金の交付を受けた事業に係る工事が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに文京区空家等利活用事業補助金実績報告書(別記様式第9号)を区長に提出しなければならない。
区長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、文京区空家等利活用事業補助金交付確定通知書(別記様式第10号)により、交付決定者に通知しなければならない。
- 文京区空家等利活用事業補助金交付申請書
- 文京区空家等利活用事業改修工事(変更)計画書
- 文京区空家等利活用事業実施・変更計画書
- 工事見積書の写し
- 設計図の写し
- 空家等の賃借人である団体等の規約その他の運営等に関する定めに関する書類
- 空家等の賃借人である団体等の事業に係る前年度の会計報告書
- 空家等の賃借人である団体等の事業に係る過去3年分の活動実績に関する書類
- 空家等の賃借人である団体等の代表者本人であることを証明する書類
- 文京区空家等利活用事業補助金交付請求書(別記様式第8号)
- 文京区空家等利活用事業補助金実績報告書(別記様式第9号)
担当課・公式リンク
住環境課
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 文京区新しい制度空家等利活用事業
新しい制度:空家等利活用事業