千代田区補助金確認中

男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業者等は、奨励金・助成金の交付を受けられます。

いくら

男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

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男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金 対象従業員1人当たり3万円

3万円

対象になるか

  • (1)会社法に定める「会社」であること。(任意)
  • (2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。(任意)
  • (3)一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。(任意)
  • 千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
  • 資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
  • 国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
  • 就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
  • 育児休業又は育児短時間勤務を就業規則に規定し、かつ、労働基準監督署に当該規則の届出をしていること。
  • 男性の対象従業員が、育児休業を延べ14日(育児・介護休業法第9条の5第2項の申出に基づき就業した日を除く。)以上取得し、又は育児短時間勤務を30日以上継続していること。
  • 同一の対象従業員による同一の子を対象とした同一の目的の奨励金の交付を既に受けていないこと。

申請の順番と締切

  1. 奨励金・助成金の申請

  2. 書類審査および交付の可否決定

  3. 奨励金・助成金の請求

  4. 奨励金・助成金の支給(請求書を受領してからおおむね1か月程度)

  • 交付申請書(第1号様式の3)
  • 商業・法人登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(申請日時点で発行日から3か月以内のもの)
  • 全事業所に係る最新の労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写し
  • 労働基準監督署の受付印がある就業規則その他これに準ずる書類の写し
  • 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し
  • その他区長が必要と認めるもの
  • 対象従業員の育児休業給付金支給決定通知書の写し。
  • 育児休業取得期間が確認できる出勤簿等の写し
  • 育児休業取得のために対象従業員が提出した申出書の写し
  • 雇用保険の被保険者として対象従業員を継続して雇用していることが確認できる書類の写し
  • 育児短時間勤務の取得期間が確認できる出勤簿等の写し
  • 育児短時間勤務をするために対象従業員が提出した申出書の写し

担当課・公式リンク

地域振興部国際平和・男女平等人権課 / 03-5211-4166

変更履歴

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