居住安定支援家賃助成
概要
千代田区内に引き続き2年以上居住する高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯が、取り壊し等により転居を余儀なくされた場合や、やむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した場合、または安全上・衛生上劣悪な状態の住宅に居住している場合に、家賃等の一部を助成することで、円滑な転居や区内における居住の安定を支援する制度です。
いくら
家賃助成
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家賃助成 一律月額57,000円 実際の家賃が月額57,000円未満の場合は家賃の実費相当分を助成
5.7万円
実際の家賃が月額57,000円未満の場合は家賃の実費相当分を助成
火災保険料助成
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火災保険料助成 年額10,000円まで
上限1万円
対象になるか
- 65歳以上の単身世帯、または65歳以上の方を含み60歳以上の方だけで構成されている世帯(任意)
- 身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保険福祉手帳3級以上のいずれかの手帳の交付を受けた者を含む世帯(任意)
- 18歳以下の子と同居し扶養しているひとり親世帯・DV(家庭内暴力)被害者世帯(任意)
- 居住している住宅・社宅等から1年以内に退去することを求められている(民間賃貸住宅の取壊し・契約更新の拒絶、世帯構成員の死亡などにより転居する必要がある)(任意)
- 安全上・衛生上劣悪な状態の民間賃貸住宅に居住している(助成は転居一時金助成・火災保険料助成のみ)(任意)
- 失職等のやむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した(世帯構成員の死亡・失職・疾病や、災害等による所得減少)(任意)
- 千代田区内に引き続き2年以上居住し、住民登録している
- 世帯の所得が、【B】(1)(2)に該当する場合は月額200,000円以下、【B】(3)に該当する場合は月額104,000円以下である。
- 同居する者全員が、住民税を滞納していない。
- 生活保護を受給していない。
- (原則)居住者本人が契約者となっている民間賃貸住宅に住んでいる。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
住み替えや契約をする前の手続き(下記の書類をご提出ください)
住み替えや契約をした後の手続き(下記の書類をご提出ください)
- 住み替え相談申込書(区所定用紙)
- 住民票(続柄必要)
- 申請理由を証明できる書類(立退き要求確認書、住宅状況調査票など)
- 所得課税証明書
- 納税証明書
- その他(障害者手帳、DV被害者であることがわかる書類など)
- 助成申請書(区所定用紙)
- 同意書(区所定用紙)
- 転居後の住民票(続柄必要)
- 賃貸借契約書
- 契約金に関する領収書(礼金や仲介手数料、火災保険料等の領収書)
担当課・公式リンク
千代田区 環境まちづくり部 住宅課 住宅管理係 / 03-5211-4319
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千代田区新しい制度居住安定支援家賃助成
新しい制度:居住安定支援家賃助成