住宅修繕等資金の融資あっせん
概要
住宅の修繕や木造住宅の耐震補強等をしようとする方で、その資金を調達することが困難な場合に、低利の融資が受けられるよう金融機関にあっせんします。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に所在するもの
- 建築基準法上適法なもの
- 居住部分の床面積が240平方メートル以下であるもの
- 住宅の安全性、耐久性、居住性を高める工事(増・改築工事で建築確認申請を必要とする工事は、融資あっせんの対象となりません)
- 修繕工事をする住宅に居住または修繕後に居住しようとすること
- 住民税を滞納していないこと
- 完済時の年齢が80歳未満であること
- 現にこの制度による資金の融資を受けていないこと
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
都市整備部住宅課計画指導係 / 03-3546-5466
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 中央区新しい制度住宅修繕等資金の融資あっせん
新しい制度:住宅修繕等資金の融資あっせん