住宅修繕等資金の融資あっせん
Overview
住宅の修繕や木造住宅の耐震補強等をしようとする方で、その資金を調達することが困難な場合に、低利の融資が受けられるよう金融機関にあっせんします。
How much
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Who is eligible
- 区内に所在するもの
- 建築基準法上適法なもの
- 居住部分の床面積が240平方メートル以下であるもの
- 住宅の安全性、耐久性、居住性を高める工事(増・改築工事で建築確認申請を必要とする工事は、融資あっせんの対象となりません)
- 修繕工事をする住宅に居住または修繕後に居住しようとすること
- 住民税を滞納していないこと
- 完済時の年齢が80歳未満であること
- 現にこの制度による資金の融資を受けていないこと
Steps and deadlines
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Contact and official link
都市整備部住宅課計画指導係 / 03-3546-5466
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 中央区New住宅修繕等資金の融資あっせん
新しい制度:住宅修繕等資金の融資あっせん