江戸川区老朽住宅除却工事助成事業
概要
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。
いくら
対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
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対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 助成対象経費の2分の1 限度額50万円
工事費の 1/2上限50万円
対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
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対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 助成対象経費の2分の1 限度額100万円 一部対象地域
工事費の 1/2上限100万円
一部対象地域
対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
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対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 助成対象経費の2分の1 限度額100万円 空き家
工事費の 1/2上限100万円
空き家
対象になるか
- 江戸川区内に存すること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された旧耐震基準により建築されていること
- 昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅にあっては、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第5号に規定する主要構造部(屋外の階段又は廊下、玄関ポーチその他これらに類する部分を除く)が木造であること(非木造の住宅は対象外)
- 地階を含む階数が2以下であること
- 個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外)
- 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たしていること
- 建築基準法その他関係法令の規定に係る重大な違反がないこと
- 耐震性が十分でないこと
- 住民税を滞納していないこと
- 「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるものを含む。(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)
- 不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができるものを除きます。
- 申請者が対象住宅を除却して助成金の交付を受けること。(当該申請を行うこと)について、所有者、居住者、及び敷地所有者(共有を含む)の全員の同意を得ていること
- 申請者が助成対象経費の全額を負担すること
- 当該申請に関して、区の職員による審査及び調査(対象住宅への立ち入り(区役所の開庁日の9時から16時において、審査上の必要性に応じて実施する対象住宅の内部調査への立会)を含む)に全面的に協力できること。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成申請
助成決定通知
工事着手
完了報告、助成金交付申請
助成金交付決定通知
助成金請求
助成金交付
- 江戸川区老朽住宅等除却工事助成申請書(第 3 号様式)
- 本人確認書類
- 住民票(写し)
- 住民税納税証明書(写し)
- 住民税非課税証明書(写し)
- 案内図(住宅地図のコピー等)
- 対象住宅に一見して倒壊の危険性があることの報告書
- 対象住宅の壁の割合の計算結果報告書
- 家屋課税台帳つきの固定資産評価証明書(写し)
- 建物の 登記事項証明書(全部事項証明書)(写し)
- 土地の 登記事項証明書(全部事項証明書)(写し)
- 建物や土地に関して疎明又は証明するための書類
- 所有権等に関する同意書
- 住宅の外観の写真
- 住宅の内観の写真
- 接道要件を満たすことを証する写真
- 接道要件を満たすことを証する書面
- 空き家であることを疎明する資料(写し)
- 解体工事の見積書(写し)
- 建設業の許可又は都の解体工事業の登録を受けていることを証する書類(写し)
- 委任状(代理人が申請手続きをする場合)
- 確認書
- 江戸川区老朽住宅等除却工事助成事業実績報告書(第9号様式)
- 解体除却工事に係る領収書及び契約書
- 滅失登記完了証又は閉鎖事項証明書
- 家屋異動届出書
- 工事中及び工事完了後の写真
- 請求書(第11号様式)
担当課・公式リンク
江戸川区都市開発部建築指導課耐震化促進係 / 03-5662-6389
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 江戸川区新しい制度江戸川区老朽住宅除却工事助成事業
新しい制度:江戸川区老朽住宅除却工事助成事業