住宅改修費(介護予防含む)の支給
概要
在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分が、申請により払い戻されます。
いくら
住宅改修費
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住宅改修費 費用の9割分 支給限度額は20万円
工事費の 9/10上限20万円
住宅改修費
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住宅改修費 8割分 支給限度額は20万円 2割負担の方
工事費の 4/5上限20万円
2割負担の方
住宅改修費
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住宅改修費 7割分 支給限度額は20万円 3割負担の方
工事費の 7/10上限20万円
3割負担の方
対象になるか
- 在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修
- ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるもの
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便座などへの便器の取替え
- その他上記1~5の住宅改修に必要な付帯工事
申請の順番と締切
担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談する。
本人、ケアマネジャーまたはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員、施工業者とで住宅改修計画書を立案・検討する。
改修工事前に、区へ住宅改修の申請書類を提出する(事前申請)。
工事の着工
工事の完了
代金の支払
改修工事後に、区へ住宅改修費の支給申請を行う(事後申請)。
区で審査を行った後、介護保険の対象工事に関する費用の9割分(2割負担の方は8割分、3割負担の方は7割分)を支給。
- 住宅改修費支給申請書(下記のページよりダウンロードできます)
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費の見積書(複数の施工業者から取って選んでください)
- 図面
- 住宅改修の工事前の写真(日付が入っていることが必要です)
- 介護保険住宅改修申請書チェックリスト
- その他必要に応じて、家主などの承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)、事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)などを揃えていただく場合があります。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前申請時の区の受理印があるもの)
- 領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください)
- 工事費の請求(内訳)書(工事完了日以降の日付で作成されたもの)
- 住宅改修の工事後の写真(日付が入っていることが必要です)
- 介護保険住宅改修申請書チェックリスト
- その他必要に応じて、委任状(ご家族様などご本人以外の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。
担当課・公式リンク
健康生きがい部 介護保険課 給付係 / 03-3579-2356
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 板橋区新しい制度住宅改修費(介護予防含む)の支給
新しい制度:住宅改修費(介護予防含む)の支給