板橋区給付金確認中

住宅改修費(介護予防含む)の支給

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分が、申請により払い戻されます。

いくら

住宅改修費

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住宅改修費 費用の9割分 支給限度額は20万円

工事費の 9/10上限20万円

住宅改修費

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住宅改修費 8割分 支給限度額は20万円 2割負担の方

工事費の 4/5上限20万円

2割負担の方

住宅改修費

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住宅改修費 7割分 支給限度額は20万円 3割負担の方

工事費の 7/10上限20万円

3割負担の方

対象になるか

  • 在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修
  • ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるもの
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便座などへの便器の取替え
  • その他上記1~5の住宅改修に必要な付帯工事

申請の順番と締切

  1. 担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談する。

  2. 本人、ケアマネジャーまたはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員、施工業者とで住宅改修計画書を立案・検討する。

  3. 改修工事前に、区へ住宅改修の申請書類を提出する(事前申請)。

  4. 工事の着工

  5. 工事の完了

  6. 代金の支払

  7. 改修工事後に、区へ住宅改修費の支給申請を行う(事後申請)。

  8. 区で審査を行った後、介護保険の対象工事に関する費用の9割分(2割負担の方は8割分、3割負担の方は7割分)を支給。

  • 住宅改修費支給申請書(下記のページよりダウンロードできます)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費の見積書(複数の施工業者から取って選んでください)
  • 図面
  • 住宅改修の工事前の写真(日付が入っていることが必要です)
  • 介護保険住宅改修申請書チェックリスト
  • その他必要に応じて、家主などの承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)、事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)などを揃えていただく場合があります。
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前申請時の区の受理印があるもの)
  • 領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください)
  • 工事費の請求(内訳)書(工事完了日以降の日付で作成されたもの)
  • 住宅改修の工事後の写真(日付が入っていることが必要です)
  • 介護保険住宅改修申請書チェックリスト
  • その他必要に応じて、委任状(ご家族様などご本人以外の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。

担当課・公式リンク

健康生きがい部 介護保険課 給付係 / 03-3579-2356

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