空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)
概要
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進しています。
いくら
工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)
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工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等) 工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1 上限80万円
工事費の 1/2上限80万円
助成対象空家等の除却
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助成対象空家等の除却 160万円以内の額 密集事業区域に存する助成対象空家等の除却について
上限160万円
密集事業区域に存する助成対象空家等の除却について
対象になるか
- 北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
- 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。(任意)
- 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。(任意)
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。(不良住宅測定基準を参照)
- 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
- 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
- 住民税を滞納してないこと。
- 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
- 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
- 助成対象空家等の除却後の土地を区又は北区土地開発公社に売却すること。
- 助成対象空家等の除却後の土地に建築物を建築することができること。
- 助成対象空家等の土地の面積が、道路部分を除き、100平方メートル以上であること。
- 助成対象空家等の土地が道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路又は東京都北区管理通路条例(平成9年12月東京都北区条例第47号)第3条第1号及び第2号に規定する区管理通路に接していること。
- 助成対象空家等の土地が接する道路の現況幅員が2.7メートル以上であること。
申請の順番と締切
1.事前相談・助成対象調査の申込み
2.助成対象調査の結果連絡
3.助成対象承認申請(10月末まで)
4.老朽空家等除却の助成承認
5.完了報告及び助成金の交付申請(11月末まで)
6.助成金の交付決定
7.助成金の請求
8.助成金の支払い
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式)
- 当該空家等の案内図
- 写真(空家等の全景及び当該空家等の倒壊等保安上危険となるおそれがあることに係る部分が撮影されたもの)
- 電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成対象承認申請書(別記第3号様式)
- 建物登記、固定資産税課税明細書その他助成対象空家等の所有者を確認することができる書類(相続により助成対象空家等を取得した場合は、遺産分割協議書、住民票、戸籍謄本その他相続により取得したことを明らかにする書類)
- 除却に係る工事見積書
- 前年度の住民税納税証明書又は非課税証明書
- その他、助成対象承認に際して必要な書類
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業完了届兼助成金交付申請書(別記第5号様式)
- 工事請負契約書の写し
- 工程表
- 助成対象空家等の除却完了後の写真
- 領収書その他の助成対象空家等の除却に要した費用を明らかにする書類
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金交付請求書(別記第7号様式)
- 口座振替依頼書(様式イ)
担当課・公式リンク
都市整備部 住宅課 住宅政策係 / 03-3908-9201
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 北区新しい制度空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)
新しい制度:空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)