不燃化特区内における老朽空家対策事業
概要
不燃化特区内では、老朽化して空家となっている建築物を除却し、区に土地を売却する方に対し、除却費を助成します。
いくら
老朽建築物の除却
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老朽建築物の除却 500万円
上限500万円
対象になるか
- 赤羽西補助86号線沿道地区
- 志茂・岩淵地区
- 補助81号線沿道地区
- 十条駅周辺地区
- 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
- 個人又は中小企業者等であること。
- 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
- 区又は北区土地開発公社(以下「区等」という。)が当該敷地の購入を了承し、当該建築物等の除却後に区等に土地を売却するものであること。
- 当該建築物を使用しなくなった時から3箇月以上経過していること。
- 敷地面積(道路後退部分の面積は除く。)が、65平方メートル以上であること。
- 建築基準法第43条の規定を満たす敷地であること。
- 道路法第3条第2号から第4号に規定する道路又は東京都北区管理通路条例第3条第1号及び第2号に規定する区管理通路に接していること。
- 前面道路が、現況で2.7m以上の幅員が確保されていること。
- 老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。
- 都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。
- 国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事前相談
①「助成対象承認申請書」の提出
A「助成対象審査結果通知書」の交付
事業着手
事業完了
②「事業完了報告書兼助成金交付申請書」の提出
B「交付対象審査結果通知書」の交付
通知の受領
③「助成金請求書」の提出
助成金のお振込み
- ①助成対象承認申請書【第1号様式】
- ②案内図
- ③除却する対象建築物等の所有者・建築年月日等の確認書類、次のいずれか1つ ア 直近の固定資産税都市計画税納税通知書及び固定資産税都市計画税課税明細書のコピー イ 登記簿謄本(建物)
- ④除却する建築物等の図面等
- ⑤除却する建築物等の見積書
- ⑥除却する建築物等の工事前の写真
- ⑦申請者が前年度の住民税を滞納していないことの確認書類、次のいずれか1つ ア 納税証明書(未納額が0円のもの) ※課税証明書ではないのでご注意ください。 イ 非課税証明書 ウ 法人住民税納税証明書
- ⑧委任状【参考様式1】
- ⑨承諾書兼委任状【参考様式2】
- ⑩土地所有者確認書類、次のいずれか1つ ア 直近の固定資産税納税通知書及び固定資産税課税明細書のコピー イ 登記簿謄本(土地)
- ⑪中小企業者等であることを証する図書(業種、資本金、従業員数等がわかるもの)
- ⑫その他必要と認められる書類(戸籍、住民票、遺産分割協議書、売買契約書等)
- ①事業完了報告書兼助成金交付申請書【第6号様式】
- ②領収書のコピー
- ③契約書のコピー
- ④除却工事完了後の写真
- ①助成金請求書【第8号様式】
- ②口座振替依頼書【北区指定様式】
担当課・公式リンク
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 / 03-3908-9162
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 北区新しい制度不燃化特区内における老朽空家対策事業
新しい制度:不燃化特区内における老朽空家対策事業