SNS広告宣伝活動費を補助します
概要
区内中小企業者の製品及びサービスを広く市場に周知するため、SNSを活用した広告に要する費用について、区がその一部を補助します。
いくら
SNSプラットフォームへの有料広告費および広告制作に関する費用等
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SNSプラットフォームへの有料広告費および広告制作に関する費用等 対象経費の10分の8 1事業者上限10万円
工事費の 4/5上限10万円
対象になるか
- 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者
- 法人登記を行ってから5年未満の法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社に該当する法人に限る。)(任意)
- 個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人(任意)
- 法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 会社法第2条第3号に規定する子会社(当該子会社の親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)が第1号に該当する場合を除く。)でないこと。
- 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付されていないこと。
- 現に事業を継続していること。
- 目黒区暴力団排除条例(平成24年3月目黒区条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
- 過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
- その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
申請の順番と締切
上記の申請書類を産業経済・消費生活課中小企業振興係(〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内)まで郵送または窓口で提出してください。
区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、SNS広告宣伝活動費補助金交付決定・補助金不交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
補助事業者は、補助事業が完了(一定の期間にわたって実施するものにあっては、申請日の属する年度における実施の期間が満了することをいう。)したときは、速やかにSNS広告宣伝活動費補助事業実績報告書 (別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、SNS広告宣伝活動費補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。
前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、SNS広告宣伝活動費補助金交付請求書(別記第7号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。
区長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。
- SNS広告宣伝活動費補助金交付申請書
- (法人)履歴事項全部証明書(コピー可) (個人)住民票の写し(コピー可) (注記)履歴事項全部証明書及び住民票は申込日より3か月以内に発行のもの。
- (個人のみ)開業届出書の控えまたは青色申告書の控え
- (法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)(コピー可) (個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)(コピー可)
- 広告を行う製品・サービスの概要が分かる書類
- 広告方法の概要が分かる書類
- 補助対象経費の内訳・金額が確認できる書類
- その他区長が必要と認める資料
- 補助対象経費の支払を確認できる書類
- 広告に係る契約の締結を証する書類
- 広告の事実を証する書類
- 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
産業経済・消費生活課 中小企業振興係 / 03-3711-1134
変更履歴
- 2026年10月13日 ・ 目黒区新しい制度SNS広告宣伝活動費を補助します
新しい制度:SNS広告宣伝活動費を補助します