テナント店舗等の内外装や家具等で目に見える場所に木材を使用した際の経費を助成します
概要
港区と協定を締結している林産地の自治体から産出される木材(※協定木材)を、テナント店舗等において内外装や家具等の目に見える場所に使用したモデル店舗を創出するため、協定木材を使用した際の経費を助成します。
いくら
床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事等で、協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費
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床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事等で、協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費 経費の2分の1
工事費の 1/2
協定木材を使用した造作家具の製作費及び設置費
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協定木材を使用した造作家具の製作費及び設置費 経費の2分の1
工事費の 1/2
協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費、及び運搬費
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協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費、及び運搬費 経費の2分の1
工事費の 1/2
その他区長が認めるもの
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その他区長が認めるもの 経費の2分の1
工事費の 1/2
希少な木材の材料費
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希少な木材の材料費 希少な木材の材料費に限っては4分の1
工事費の 1/4
協定木材を使用した際の経費
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協定木材を使用した際の経費 250万円 床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上
上限250万円
床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上
協定木材を使用した際の経費
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協定木材を使用した際の経費 125万円 床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満
上限125万円
床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満
対象になるか
- 区内に新たに店舗等を開設又は既存店舗等を改修するテナント事業者、物件所有者
- 店舗等とは、直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業等の施設とします。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に規定する許可を受け又は届出を行って営業する施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店等)は対象となりません。
- 二酸化炭素固定認証書交付申請を行うこと
- 店舗等利用者が原則として制限されていないこと
- 店舗等利用者に対し、協定木材が目立つ形で使用されていること
- 立地、用途等から店舗等利用者以外の者へのPR性が期待できること
- 国、東京都等による木材の活用に関する他の補助又は助成を受けていないこと
- 助成金交付後3年間、状況報告書(写真程度)を提出すること
申請の順番と締切
申請期限の二週間前を目途に港区と事前協議を行い
工事着手前に助成金交付申請書を港区に提出してください。
審査会(7月・9月・11月開催予定)での審査
交付の可否を決定します。
- 助成金交付申請書[指定様式](エクセル:114KB)
- 助成対象経費内訳書
- 国産木材使用数量調書
- 事業者の登記事項証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
- 本人確認書類(住民票等)の写し(発行から3か月以内のもの)
- 建物の登記事項証明書の写し
- 貸借契約書の写し
- 助成対象経費に係る見積書の写し
- 完成後の店舗イメージがわかるもの(パース図等)※イメージ図は複数用意してください。
- 木材の使用方法及び使用量等がわかるもの(平面図、立面図、断面図、展開図、家具等の部材設計図等)
- 助成金完了報告書[指定様式](エクセル:84KB)
- 助成対象経費内訳書
- 国産木材使用数量調書
- 助成対象経費の支出を証明する書類(領収書等)
- 木材の使用方法及び使用量等がわかるもの(平面図、立面図、断面図、家具等の部材設計図、竣工写真等)
- 木材の産地がわかるもの(納品書、出荷証明書等)
担当課・公式リンク
環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当 / 03-3578-2477
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度テナント店舗等の内外装や家具等で目に見える場所に木材を使用した際の経費を助成します
新しい制度:テナント店舗等の内外装や家具等で目に見える場所に木材を使用した際の経費を助成します