中小企業男性の介護支援奨励金
概要
「介護休業を7日以上継続」または「介護休暇を1年間に3日以上」または「介護短時間勤務1か月以上継続」取得させた中小企業事業主に対し、奨励金を交付します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 交付対象制度表を就業規則等に規定していること。
- 区内事業所に勤務する従業員に上記①の制度を利用させ、その利用状況等が交付要件表を全て満たすこと。
- 奨励金の申請時点まで、①の制度を利用した従業員(対象従業員)を雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
- 過去に同種の奨励金の交付を受けていないこと。
- 介護休業を継続7日以上(任意)
- 介護休暇を1年間に3日以上(半日もしくは時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上)(任意)
- 介護のための短時間勤務(介護短時間勤務)を継続1か月以上(任意)
- ①ウ)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 男性の介護支援奨励金申請書
- 就業規則等の写し
- 出勤簿またはタイムカード等の写し(休暇期間全て)
- 対象従業員が提出した交付対象制度の申請書の写し
- 雇用形態変更の有無および短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であることが確認できる書類(利用開始前後の賃金台帳の写し等)
- 申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等)
- 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
- このほか、交付要件・申請内容の確認に必要な書類
担当課・公式リンク
総務部総務課人権・男女平等参画係
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度中小企業男性の介護支援奨励金
新しい制度:中小企業男性の介護支援奨励金