高齢者自立支援住宅改修給付
概要
住居内を改修する費用を助成することによって、転倒予防など、高齢者の生活の質を確保することを目的としています。
いくら
手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え
原文を見る
手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え 助成限度額合計200,000円 自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除きます。)
上限20万円
自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除きます。)
浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
原文を見る
浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 助成限度額合計379,000円 ※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
上限37.9万円
※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
原文を見る
流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 助成限度額合計156,000円 ※(2)2の工事は、原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。
上限15.6万円
※(2)2の工事は、原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
原文を見る
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 助成限度額合計106,000円 ※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
上限10.6万円
※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
対象になるか
- 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人
- 下記(1)については、自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除きます。)(任意)
- ※(2)2の工事は、原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。
- ※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
- ※工事着工後の申請、新たな設置、破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付対象となりません。
- 住む前の住宅への改修は対象になりません。
申請の順番と締切
自立支援住宅改修等コーディネート事業利用申請
対象者宅に訪問し本人の身体状況や家屋状況、本人の自宅での生活状況等を確認します。
高齢者自立支援住宅改修給付申請
住宅改修等コーディネーターの審査結果を踏まえ、区が住宅改修の給付助成を決定します。
- 所有者の承諾書
- 受理された住宅模様替え届の写し
担当課・公式リンク
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係 / 03-3578-2111
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度高齢者自立支援住宅改修給付
新しい制度:高齢者自立支援住宅改修給付