中小企業配偶者出産休暇制度奨励金
概要
配偶者(事実婚を含む。)の出産に際して取得できる有給休暇制度を新たに設け、取得させた中小企業事業主に対し、奨励金を交付します。
いくら
配偶者出産休暇制度奨励金
原文を見る
中小企業配偶者出産休暇制度奨励金 10万円
10万円
対象になるか
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 交付対象制度表を就業規則等に規定していること。
- 区内事業所に勤務する従業員に上記①の制度を利用させ、その利用状況等が交付要件表を全て満たすこと。
- 奨励金の申請時点まで、①の制度を利用した従業員(対象従業員)を雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
- 過去に同種の奨励金の交付を受けていないこと。
- 平成16年4月1日以後、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に際して取得できる休暇制度(配偶者出産休暇制度)を就業規則等に新たに規定し、実施していること。
- 配偶者出産休暇制度は、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇制度で、従業員がその配偶者の出産に際して2日以上の休暇を取得できるものであること。
- 配偶者出産休暇制度を1日以上取得していること。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 配偶者出産休暇制度奨励金申請書
- 就業規則等の写し
- 出勤簿またはタイムカード等の写し(休暇期間全て)
- 対象従業員が提出した交付対象制度の申請書の写し
- 申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等)
- 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
- このほか、交付要件・申請内容の確認に必要な書類
担当課・公式リンク
総務部総務課人権・男女平等参画係
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度中小企業配偶者出産休暇制度奨励金
新しい制度:中小企業配偶者出産休暇制度奨励金