住宅リフォーム助成事業
概要
住宅の質や脱炭素社会、循環型社会への対応など区が認めたリフォーム工事を、区民が区内中小事業者を通して実施した際に、工事費用の一部を助成します。
いくら
住まいの質の向上、脱炭素社会への対応、防災対策、循環型社会への対応に該当する助成対象工事(リフォーム工事)
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住まいの質の向上、脱炭素社会への対応、防災対策、循環型社会への対応に該当する助成対象工事(リフォーム工事) 助成対象額の10% 20万円 各々10万円(税抜)以上 A
工事費の 1/10上限20万円
A
多様な生活様式への対応工事(テレワーク・子育て環境等)
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多様な生活様式への対応工事(テレワーク・子育て環境等) 助成対象額の10% 20万円 各々10万円(税抜)以上 B
工事費の 1/10上限20万円
B
区の他の助成制度・保険給付制度 (※1)と併せて申請
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区の他の助成制度・保険給付制度 (※1)と併せて申請 助成対象額の5% 10万円
工事費の 1/20上限10万円
対象になるか
- 令和8年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民(任意)
- 助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯(任意)
- 助成申請(本申請)時までに、申請者及び出生した子について工事対象住宅に住民登録していること。
- 中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員がいる世帯。
- 事前申請は妊娠中でも可能ですが、助成申請時には出生を確認できることが必要。
- 工事を行う個人住宅の所有者(任意)
- 集合住宅の管理組合の理事長(共用部分のアスベスト除去工事及び共用部分に設置する宅配ボックス、LED化工事が対象)(任意)
- 工事を行う個人住宅の賃貸借人(住まいの質の向上工事のみ対象)(任意)
- 書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。
- 特別区民税・都民税等を滞納していないこと
- 過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと。
- 単独(一社)の中小事業者との契約による工事であること。
- 区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条(建設業等の場合:資本金3億円以下、又は従業員300人以下)に規定される区内の法人又は個人事業者との契約が必要です。
- 全ての書類(見積書・請求書・領収書)の発行を、一社で行うことが必要です。
- 他の助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること
- 対象工事は助成対象工事一覧表を参照ください
- 事前申込(仮申請)をした後に工事を開始し、助成申請(本申請)受付期限までに申請受付が完了する工事であること。
- 事前にアスベスト分析調査を行い、調査結果を提出する必要があります。
申請の順番と締切
工事開始前に、事前申込(仮申請)書に必要書類を添えて申し込みください。
工事完了後速やかに、助成申請(本申請)書に必要書類を添えて申し込みください。
助成決定通知書の送付(本申請後、1カ月程度)
決定後、指定された口座に概ね3週間で振込み。
- 事前申込(仮申請)用チェック票(必要書類の確認のためにも使用してください。)
- 事前申込書(仮申請)
- 工事見積書の写し(工事費用及び工事内訳書等、工事内容が分かるものを含みます。)
- 固定資産税・都市計画税「納税通知書」及び「課税明細書」(最新年度のもの)
- 土地・家屋名寄帳(最新年度のもの)
- 建物の登記事項証明書(発行後1年以内)
- 工事箇所の工事前の写真(内訳書に項目として記載のある工事箇所が写っていること。)
- 委任状と窓口に来られた方の確認書類(必要な場合のみ。)
- 承諾書(共有名義の建物の共有者で、住民票が同一世帯でない場合。)
- 事前申込受付票兼本申請チェック票(必要書類の確認のためにも使用してください。)
- 助成申請書(本申請)
- 請求書の写し(工事内訳書等の工事内容が分かるものを含む)
- 支払済み工事費用の金額が分かる領収書等の写し
- 助成対象工事箇所ごとの工事前・工事中・工事後の写真
- 住民票の写し(助成申請書の同意欄に署名・捺印した場合は不要。子育て世帯は例外あり。)
- 特別区民税・都民税等の納税証明書又は非課税証明書の写し
- その他(区から提出を求められたものがある場合)
- 助成金交付請求書・支払金口座振替依頼書
- 母子健康手帳の写し
- 建物の登記事項証明書(発行後1年以内)(もしくは売買契約書)
- 直近の世帯全員の住民票
- 賃貸借契約書の写し
- 子の出生を証明する書類(母子健康手帳の証明等)
- 建物の登記事項証明書(発行後1年以内)
- 住民税の納税証明書又は非課税証明書の写し
- 設置することを決議した総会の議事録(契約先業者名記載のこと。)
- 設置場所を記した平面図
- 申請者たる理事長(代表者)を決議した総会及び理事会等の議事録
- 管理組合が法人の場合は、法人登記簿及び納税証明書(本申請時)
- アスベストが含有していることを証明する書類(専門機関発行のもの)
- アスベスト除去に伴う工事を実施することを決議した総会の議事録(契約先業者名記載のこと)
- 管理組合が法人の場合は、法人登記簿及び納税証明書(本申請時までに)
- 立面図(手書き可)
- 全フロアの平面図
- それぞれの床面積を算出し、延べ床面積に対する比率を表にしたもの
- 全フロアの平面図(場合により立面図)
- 工事対象住宅と対象外住戸(2世帯住宅のもう一方)のそれぞれの床面積を算出し、延べ床面積に対する比率を表にしたもの及び平面図。
- 所有者が亡くなられたことと、法定相続人全員が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本、除籍謄本等
- 法定相続人のうち申請者(現在、居住している者)以外の法定相続人の方からの同意書。
担当課・公式リンク
住宅・空家相談窓口(建築調整課住宅政策担当内) / 03-5744-1343
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 大田区新しい制度住宅リフォーム助成事業
新しい制度:住宅リフォーム助成事業