特養、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所、グループホーム研修費助成
概要
世田谷区内で運営する介護保険事業所の、人材の安定的確保及びサービスの質の向上を図るため、職員研修費用を助成します。
いくら
特別養護老人ホーム
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特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム(定員70人以上) 110万円 定員70人以上
上限110万円
定員70人以上
特別養護老人ホーム
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特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム(定員30名以上70人未満) 90万円 定員30名以上70人未満
上限90万円
定員30名以上70人未満
特別養護老人ホーム
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特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム(定員30名未満)40万円 定員30名未満
上限40万円
定員30名未満
小規模多機能型居宅介護事業所
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小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 10万円
上限10万円
看護小規模多機能型居宅介護事業所
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看護小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 10万円
上限10万円
認知症高齢者グループホーム
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認知症高齢者グループホーム 認知症高齢者グループホーム 20万円
上限20万円
対象になるか
- 世田谷区内で運営する特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)とします。
- 区内において前条各号の事業所を運営する社会福祉法人その他の法人(社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団、社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会及び世田谷区財団法人に対する助成等に関する条例(平成2年3月世田谷区条例第1号)別表に定める財団を除く。)とする。(任意)
- 区内において前条各号の施設を運営する社会福祉法人とする。(任意)
申請の順番と締切
助成金の交付の申請をさせなければならない。
助成金の交付の可否を決定し、その旨及び助成金の交付を決定したときはこれに付けた条件を世田谷区認知症対応型共同生活介護事業所等職員研修費助成金交付可否決定通知書(第3号様式)により速やかに当該申請をした法人に通知しなければならない。
助成事業の実績を報告させなければならない。
当該請求書を提出した助成法人に確定した額の助成金を交付するものとする。
助成金の交付の申請をさせなければならない。
助成金の交付の可否を決定し、その旨及び助成金の交付を決定したときはこれに付けた条件を補助金交付・貸付金貸付可否決定通知書(社福施行規則第3号様式)により速やかに当該申請をした社会福祉法人に通知しなければならない。
世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金請求書(第2号様式)を提出させるものとする。
速やかに当該請求に係る助成金を支払うものとする。
助成事業の実績を報告させなければならない。
費助成金交付額確定通知書(第8号様式)により助成法人に通知するものとする。
世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金精算書(第9号様式)により精算させなければならない。
- 世田谷区認知症対応型共同生活介護事業所等職員研修費助成金交付申請書(第1号様式)
- 研修等計画書(第2号様式)
- 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
- 申請をした法人が営む事業を確認することができる書類
- 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
- 世田谷区認知症対応型共同生活介護事業所等職員研修費助成事業実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)
- 研修等実績報告書
- 世田谷区介護サービス事業所等職員研修費助成金請求書(第13号様式)
- 補助金交付・貸付金貸付申請書(社福施行規則第1号様式)
- 理由書
- 事業計画書(研修等計画書を含む。)
- 財産目録
- 貸借対照表及び収支計算書
- 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた書類
- 世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金請求書(第2号様式)
- 補助事業実績報告書(社福施行規則第7号様式)
- 世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金研修等実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金精算書(第9号様式)
担当課・公式リンク
高齢福祉課管理係 / 03-5539-3244
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 世田谷区新しい制度特養、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所、グループホーム研修費助成
新しい制度:特養、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所、グループホーム研修費助成