次世代育成転居助成
概要
この制度は、子育て世帯が区内で民間賃貸住宅を住み替える際の費用負担を軽減することにより、居住環境の改善と区内居住継続を図り、次世代育成及び健全なコミュニティの発展に資することを目的としています。
いくら
転居前後の家賃差額
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転居前後の家賃差額 月額最高3万5千円 家賃差額が3万5千円未満の場合は当該差額を助成
上限3.5万円
家賃差額が3万5千円未満の場合は当該差額を助成
引越し代
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引越し代 最大10万円 引越し代の実費
上限10万円
引越し代の実費/引越し業者に依頼した場合に限ります
対象になるか
- 義務教育修了前の児童を扶養して同居する世帯。
- 転居前後の住宅が、住宅の用に供し区内に所在する民間賃貸住宅であること。
- 転居後の住宅が、建築基準法に規定する新耐震基準に適合していること。
- 4人まで…180,000円
- 転居後の住宅の住戸専有部分の面積が、次の面積以上であること。
- 前年中の世帯の総所得が、次の金額以下であること。
- 「児童」及び「児童と同居している親のうち1名以上(出生前の予定登録の場合は母親)」が区内に1年以上居住していること。
- 申込時に区内民間賃貸住宅に居住していて、区内民間賃貸住宅に転居を予定していること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 家賃を滞納していないこと。
- 生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。
- 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を受給していないこと。
- 外国人の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。
- 申請者又はその配偶者が、現在及び過去に新宿区の「多世代近居同居助成」「次世代育成転居助成」及び旧制度の「子育てファミリー世帯転入転居助成」並びに「住み替え居住継続支援制度」のいずれも受けたことがないこと。
- 現在当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
住宅課窓口又は郵送で申請してください。
ア 予定登録申請・・・賃貸借契約を結ぶ前に申請してください。(賃貸借契約締結後や引越し後・転居後は申請できません。)
イ 本申請・・・・・引越し後30日以内に申請してください。
- 助成予定登録申請書(第 1 号様式)
- 住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載のあるもの)
- 世帯員全員の住民税課税証明書又は住民税非課税証明書
- 世帯員全員の住民税納税証明書
- 転居前の住宅の建物賃貸借契約書等
- 戸籍全部事項証明書、保護命令決定書等
- その他区長が必要と認める書類
- 助成申請書(第 2 号様式)
- 住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載のあるもの)
- 転居後の住宅の建物賃貸借契約書
- 新耐震設計基準による耐震性が確保されていることを証する書類の写し
- 専有面積が確保されていることを証する書類の写し
- 対象住宅の引越し費用の支払を証する書類
- その他区長が必要と認める書類
- 助成金支給請求書(第 9 号様式)
- 家賃の支払を証する書類
- 助成継続申請書(第 10 号様式)
- 建物賃貸借契約書及び家賃支払証明書
- 住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載のあるもの)
- 世帯員全員の住民税課税証明書又は住民税非課税証明書
- 世帯員全員の住民税納税証明書
- その他区長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
新宿区 都市計画部-住宅課 居住支援係 / 03-5273-3567
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 新宿区新しい制度次世代育成転居助成
新しい制度:次世代育成転居助成