会社設立時の登録免許税の軽減
概要
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)に、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。
いくら
株式会社または合同会社
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株式会社または合同会社 0.35%
公式ページでご確認ください
株式会社
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株式会社の最低税額 7.5万円
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最低税額
合同会社
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合同会社の最低税額 3万円
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最低税額
合名会社または合資会社
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合名会社または合資会社 3万円に軽減
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1件につき
対象になるか
- 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
東京法務局 杉並出張所 / 03-3395-0255
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度会社設立時の登録免許税の軽減
新しい制度:会社設立時の登録免許税の軽減