杉並区税の減額確認中

会社設立時の登録免許税の軽減

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)に、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。

いくら

株式会社または合同会社

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株式会社または合同会社 0.35%

公式ページでご確認ください

株式会社

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株式会社の最低税額 7.5万円

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最低税額

合同会社

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合同会社の最低税額 3万円

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最低税額

合名会社または合資会社

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合名会社または合資会社 3万円に軽減

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1件につき

対象になるか

  • 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合

申請の順番と締切

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担当課・公式リンク

東京法務局 杉並出張所 / 03-3395-0255

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