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セーフティネット保証制度

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、法律(中小企業信用保険法第2条第5項)に基づき、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 杉並区内の中小企業者であること
  • 法人の場合:杉並区内に本店登記があること(原則として区内に事業所があること)(任意)
  • 個人の場合:杉並区内に事業所があること(任意)
  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者(任意)
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者(任意)

申請の順番と締切

  1. 電話で予約

  2. 原則2営業日後に認定書を発行します

  • 委任状
  • (金融機関用)送付状
  • 認定申請書
  • 上記「1」で記載した売上高等が確認できる資料
  • 最新の確定申告書(控)と決算書のコピー
  • 履歴事項全部証明書のコピー(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 許認可・登録・届出の必要な業種にあっては、そのコピー・受理証明書など
  • 法人実印(個人事業者は事業主実印)と印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

担当課・公式リンク

産業振興センター 就労・経営支援係 / 03-5347-9182

変更履歴

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