セーフティネット保証制度
Overview
セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、法律(中小企業信用保険法第2条第5項)に基づき、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。
How much
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Who is eligible
- 杉並区内の中小企業者であること
- 法人の場合:杉並区内に本店登記があること(原則として区内に事業所があること)(optional)
- 個人の場合:杉並区内に事業所があること(optional)
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者(optional)
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者(optional)
Steps and deadlines
電話で予約
原則2営業日後に認定書を発行します
- 委任状
- (金融機関用)送付状
- 認定申請書
- 上記「1」で記載した売上高等が確認できる資料
- 最新の確定申告書(控)と決算書のコピー
- 履歴事項全部証明書のコピー(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 許認可・登録・届出の必要な業種にあっては、そのコピー・受理証明書など
- 法人実印(個人事業者は事業主実印)と印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
Contact and official link
産業振興センター 就労・経営支援係 / 03-5347-9182
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 杉並区Newセーフティネット保証制度
新しい制度:セーフティネット保証制度