経営の基盤強化・安定化のための資金、災害復旧資金(杉並区中小企業資金融資)
概要
杉並区では、区内中小企業者の皆様が事業に必要な資金を有利な条件で借入れできるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力により、融資あっせん制度を設けています。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方
- 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
- 申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
- 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方
- 従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること
- 宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。
- 信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること
- 最近3カ月または1年間の売上高が前年同期より5パーセント以上減少し、経営基盤の強化を行う資金が必要な方
- 最近3カ月または1年間の売上高が前年同期より減少し、経営の安定化を図るための資金が必要な方
- 広範囲にわたり発生した災害により被害を受け、杉並区のり災証明書が発行された方
- 製造業 300人以下
- 卸売業・サービス業 100人以下
- 小売業(飲食業を含む) 50人以下
- 杉並区内に主たる事務所の法人登記を有し、区内において同一の事業を引き続き1年以上行っていること
- 申込みをする日までに納付すべき代表者の住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人事業税と法人都民税)を滞納していないこと
- 東京信用保証協会の保証対象であること
- 許認可を必要とする場合は、その許認可を受けていること
申請の順番と締切
融資あっせん申込相談
面談予約
融資あっせん申込(予約制面談)
融資申込(必要に応じて信用保証協会に保証依頼)
融資あっせん状発行・送付
融資実行
- 融資あっせん申込書(法人用)
- 直近の法人税確定申告書と決算書(コピー)
- 資金種類該当届
- 上記「3」で記載した売上高が確認できる資料(月別試算表/月別合計残高試算表/月別損益計算書等)
- 営業許可証・開設届・資格取得証等(コピー)
- 見積書(コピー)
- 産業経済団体加入を証明する書類(コピー)
- 資金使途チェックシート
- 優遇対象となる設備の確認に係る資料
- 同意書
- 情報提供に関する同意書
- 法人実印の印鑑証明書
- 履歴事項全部証明書
- 代表者の住民税の納税証明書
- 法人事業税・法人都民税の納税証明書
- 印鑑(実印)
- 融資あっせん申込書(個人用)
- 直近の所得税確定申告書と決算書(コピー)
- 事業主実印の印鑑証明書
- 事業主の住民税の納税証明書
- 個人事業税の納税証明書
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
担当課・公式リンク
産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当) / 03-5347-9182
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度経営の基盤強化・安定化のための資金、災害復旧資金(杉並区中小企業資金融資)
新しい制度:経営の基盤強化・安定化のための資金、災害復旧資金(杉並区中小企業資金融資)