台東区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
概要
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が台東区内で会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
いくら
株式会社又は合同会社
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株式会社又は合同会社 0.35%に軽減
公式ページでご確認ください
資本金の0.7%の登録免許税
株式会社
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株式会社 7.5万円 株式会社の最低税額
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株式会社の最低税額
合同会社
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合同会社 3万円の軽減 合同会社の最低税額
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合同会社の最低税額
対象になるか
- 創業を行おうとする者(任意)
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受けることが必要です。
- 会社設立後の者が組織変更を行う場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
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変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度台東区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
新しい制度:台東区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減