商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業
概要
台東区では、近隣型商店街内にある「空き店舗」を借りて事業を始める中小企業者等に対して、開業に必要な改修費の一部や、家賃の一部を補助いたします。(家賃補助の期間は3年間)
いくら
開店に必要な改修費等の工事費用
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開店に必要な改修費等の工事費用 工事費用の2分の1 最大200万円まで
工事費の 1/2上限200万円
家賃(敷金・礼金等は除く)
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家賃(敷金・礼金等は除く) 家賃(敷金・礼金等は除く)の2分の1 月額5万円まで
工事費の 1/2上限5万円
家賃(敷金・礼金等は除く)
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家賃(敷金・礼金等は除く) 家賃(敷金・礼金等は除く)の2分の1 60万円 年額最大(補助上限)
工事費の 1/2上限60万円
対象になるか
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者(任意)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に定めるNPO法人(任意)
- 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗であること。
- 空き店舗として、概ね3ヶ月以上経過した物件であること。(所有者が改修費申請した場合を除く)
- 空き店舗の所有者又は管理者が3親等内の親族でないこと。
- 出店後は、商店街等に加入し、活性化に向けて協力していくこと。
- 令和8年4月1日以降に工事開始した物件であること。
- 申請時に商工相談員による経営診断を受けること。
- 申請年度の2月末までに工事を終え、事業報告書を提出すること。
- 令和7年4月1日以降に契約した物件であること。
- 補助決定後3カ月以内又は申請年度内に事業を開始すること。
- 申請時と、令和9~11年度の3年間、年1回商工相談員による経営診断を受けること。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- ★チェックシート
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 収支計画を記した書類
- 出店計画書及び出店確認書
- 最新の決算報告書
- 最新の納税証明書又は領収書の写し
- 補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書
- 履歴事項全部証明書又は開業届出書の写し
- 開業店舗の位置図
- 賃貸借契約書の写し
- 空き店舗証明書
- 見積書の写し (改修費等補助金のみ)
- 図面の写し (改修費等補助金のみ)
- 計画書及び承諾書 (改修費等補助金のみ)
担当課・公式リンク
産業振興課商店街担当 / 03-5246-1142
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業
新しい制度:商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業