豊島区補助金受付中

豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け)

✓ 自動確認 2026年10月8日

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概要

住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を導入した方に対し、設置にかかる費用の一部を助成します。

いくら

住宅用太陽光発電システム

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住宅用太陽光発電システム 上限8万円 出力1kWあたり2万円 出力1kWあたり

2万円 / 出力1kWあたり上限8万円

蓄電システム

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蓄電システム 上限5万円 蓄電容量1kWhあたり1万円 蓄電容量1kWhあたり

1万円 / 蓄電容量1kWhあたり上限5万円

雨水貯水槽

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雨水貯水槽 1万円 機器設置費用が3万円以上のもの 機器設置費用3万~5万円未満

1万円

機器設置費用3万~5万円未満

家庭用燃料電池 コージェネレーションシステム (エネファーム)

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家庭用燃料電池 コージェネレーションシステム (エネファーム) 8万円(一律)

8万円

住宅用エネルギー管理システム (HEMS)

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住宅用エネルギー管理システム (HEMS) 機器本体価格(税抜)の3分の1 上限2万円

工事費の 1/3上限2万円

断熱改修窓

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断熱改修窓 機器設置費用の4分の1 上限10万円

工事費の 1/4上限10万円

対象になるか

  • 区内に住所を有する者で、住民基本台帳に登録のある自らの居住の用に供する住宅(賃貸借等の住宅の場合にあっては、当該住宅の所有者から当該機器等を設置することについて同意を得ている場合に限る。)に機器を購入設置し、使用する者であること。※断熱改修窓は、新築・増築に伴う新設は対象外
  • 設置した機器は未使用品であること。(中古品やリース等は対象外)
  • 施工及び支払いが完了しており、助成対象機器及び助成要件に該当していること(機器の設置を、令和8年2月1日(日曜日)~令和9年1月31日(日曜日)の間に行っている)
  • 申請者は契約者本人であり、申請書・領収書あて名・口座名義人は同一であること。(契約者=申請者(機器使用者)=領収書あて名=口座名義人)
  • 同一年度内に同じ助成対象機器(※)で助成を受けていないこと。※同一世帯内において助成対象機器ごとに1回限りであること。
  • 太陽光発電システムの設置については、電力会社と電力需給契約を結んだ者であること。
  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
  • 太陽電池モジュールの最大出力合計又はインバータ出力のいずれかが1kW以上10kW未満であるもの
  • 機器が住宅の上屋等に設置されるものであること
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されているもの
  • 太陽光発電システム又は家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)と常時接続していること
  • 貯水タンク1個あたりの容量が50ℓ以上1,000ℓ以下のもの
  • 1台当たりの発電能力が定格出力0.4kWから1.5kWまでの間であること
  • 貯湯容量が20ℓ以上の貯湯ユニットを有するものであること
  • 総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること
  • 一般社団法人エコーネットコンソーシアムの「ECHONET Lite」を標準的なインターフェースとして搭載していること
  • 省エネ設備、家電等を取り付け、消費電力量などが確認できること
  • 1居室単位での施工であり、既存の単板ガラス窓を、複層ガラス又は二重窓に改修工事をするものであること。
  • 上記1の居室以外の居室又は廊下、玄関その他の非居室(以下「その他の部屋等」という。)に断熱改修窓を設置する場合にあっては、上記1における断熱改修窓の設置に加えて、上記1の居室以外の居室又はその他の部屋等において設置される1枚以上の窓について、断熱改修窓を設置すること。

申請の順番と締切

  1. 導入機器等の検討・助成要件確認等

  2. 施工及び支払い完了

  3. 交付申請

  4. 申請書類の確認

  5. 受付・審査

  6. 助成金交付決定通知

  7. 助成金交付決定通知の受領

  8. 助成金の支払い

  9. 助成金の受領

  • 助成金交付申請書【第1号様式】
  • 施工完了証明書【第3号様式】(ページの下部からダウンロード可)※施工業者が記載(雨水貯水槽を申請者本人が設置した場合は除く)
  • 機器が助成対象機器の要件を満たしていることが確認できるパンフレット等(太陽光発電システムの場合は出力が分かる資料、蓄電システムの場合は蓄電容量が分かる資料、エネファームについては、定格出力・貯湯容量・総合効率がわかるもの、断熱改修窓についたはガラスの種類や、窓枠を設置したときは窓枠の仕様などがわかること。※性能証明書はパンフレットの代替と認められません)
  • 機器の設置に係る領収書の写しと内訳(見積書等)がわかるもの(明細がわかるもの)※あて名が申請者名であること(断熱改修窓は助成対象の窓ガラス等が品名・仕様と設置箇所が平面図と照合できるように記してください)
  • 区指定の口座振替依頼書(ページの下部からダウンロード可)
  • 申請者と住宅所有者が異なる場合は、当該住宅に機器を設置することについての住宅所有者の同意書(ページの下部からダウンロード可)
  • 申請者以外にも住宅所有者(共有名義等)がいる場合は、当該住宅に機器を設置することについての住宅所有者全員の同意書(ページの下部からダウンロード可)
  • その他区長が必要と認める書類
  • 設置箇所の図面(モジュールの配置、型番が確認できること)
  • 全てのモジュールが確認できる写真(モジュールの枚数が数えられるもの)
  • インバータの型番が確認できる写真
  • 電力会社と電力受給契約をしたこと及び、出力の値がわかるものの写し※「接続契約のご案内」など
  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであることが確認できる書類
  • 機器の設置状況を示す写真
  • 銘板の写真(型番、製造番号が確認できるもの、複数台ある場合はすべて)
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されていることが確認できる書類
  • 太陽光発電システム又はエネファームとの接続図面(単線結線図等)
  • 接続する太陽光発電システム又はエネファームの設置が確認できる写真等(同時申請の場合は不要)
  • 機器の設置状況を示す写真
  • 機器の設置状況を示す写真
  • 銘板の写真(燃料電池ユニットと貯湯ユニットの両方の型番、製造番号が確認できるもの)
  • 一般社団法人エコーネットコンソーシアムの「ECHONET Lite」を標準的なインターフェースとして搭載していることがわかる資料
  • 機器の設置状況が分かる写真(機器全体が写っているものおよび型番が分かる写真)
  • 設置箇所の図面
  • 施工前の写真
  • 機器の設置状況を示す写真
  • マンションの窓(内窓を除く)を改修した場合、申請者が改修を行ったことが認められていることを確認できる管理規約等の書類
  • (他の助成金を併用し、領収書の金額が他の助成金額を差し引いた額である場合)交付決定通遺書の写し
  • (申請された居室内に過去に断熱改修をした窓がある場合)当該窓の施工内容が確認できる資料

担当課・公式リンク

環境政策課 事業グループ / 03-3981-2771

変更履歴

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