千葉市農業継承者経営発展支援事業
Overview
スムーズな農業経営の継承に必要な取組や、農業経営を継承した者が、その経営を発展させるために実施する取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とします。
How much
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費の10分の10以内 1農業者当たり100万円が上限 先代経営者が補助事業者かつ認定農業者である場合
1/1 of costCap¥1,000,000
先代経営者が補助事業者かつ認定農業者である場合
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費の10分の5以内 1農業者当たり50万円が上限 それ以外の場合
1/2 of costCap¥500,000
それ以外の場合
Who is eligible
- 補助金交付申請日以降1年以内に、農業経営を継承すること。
- 青色申告者であること。
- 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上であること。
- これまでに本補助を受けたことがないこと。
- 補助金申請時に、継承者が55歳以下であること。
- 補助金交付申請日から遡って5年以内に、先代経営者から農業経営を継承していること。
- 先代経営者もしくは継承者が青色申告者であること。
- 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上であること。
- これまでに本補助を受けたことがないこと。
- 補助金申請時に、55歳以下であること。
- 継承者(継承した法人を含む)が認定農業者の場合は、エ:機械及び施設整備費は補助対象経費となりません。
- 汎用性が高い機械等は、補助対象になりません。(パソコン、トラック等)
- 経費に係る消耗品等の購入時に付与されるポイント相当額、消費税及び地方消費税相当額、国及び県の補助対象となる事業を除きます。
- 千葉市内におけるほ場又は畜産農場に関わる取組が対象です。
- 機械を導入する場合は、千葉市内で使用する機械が対象です。
- 施設を設置する場合は、千葉市内に設置する施設が対象です。
Steps and deadlines
審査結果通知
交付申請
交付決定
事業着手(入札又は見積合わせ・発注)
実績報告
完了検査、補助金額の確定
交付請求
業者等への支払完了書類(領収書等)の提出
補助金の交付
- 開業届
- 別紙「千葉市農業継承者経営発展支援事業 事業計画」
- 見積書
- カタログ
- 位置図
- 確定申告書
- 同日の見積書3通
- その業者(民間事業者等)にしかできない理由や利点を文書として提出していただく必要があります。
- 「請求書(写)・納品書(写)・契約書(写)・領収書(写)」または、それらに代わるもの(代替できる書類かどうかは、事前に市に確認してください)
- 経費を使って行った事業の内容がわかる写真
Contact and official link
千葉市農政センター農業経営支援課 担い手育成班 / 043-228-6273
Change history
- 25 Oct 2026 ・ 千葉市New千葉市農業継承者経営発展支援事業
新しい制度:千葉市農業継承者経営発展支援事業