結婚新生活・移住定住支援事業について
Overview
相模原市では少子化対策の推進及び本市への移住・定住の促進を図ることを目的として、新たに婚姻した夫婦やパートナーシップを宣誓したおふたり(以下「夫婦等」という。)を対象に引越費用の一部を補助します。
How much
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Who is eligible
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦(optional)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり(optional)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に相模原市と相模原市パートナーシップ宣誓制度に関する都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり(optional)
- 夫婦等の令和7年分の合計所得が500万円未満であること ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和7年分の合計所得から令和7年分の年間返済額を控除した額が500万円未満であること
- 婚姻等の時点で夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること
- 婚姻等を機に引っ越し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに費用を引越業者や運送業者に支払っていること
- 申請時に夫婦等の双方が相模原市に住民登録があること 単身赴任等の場合は除きます。
- 4の住所地が居住誘導区域内となっている、または、中山間地域にあって災害ハザードの区域外となっていること
- 交付申請書を提出した日から引越し先の住所に1年以上継続して居住する意思を有すること
- 過去に本制度を活用していないこと(他の自治体における地域少子化対策重点推進交付金要綱に基づく補助金の受給を含む)
- 申請時に夫婦等の双方に市税等の滞納がないこと
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと及び暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと
- 本制度に係るアンケート等へ協力すること
- 次の1~4までのいずれか1つを事前に実施された夫婦であること。
- ライフデザイン支援講座の受講(optional)
- プレコンセプションケアに関する講座の受講(optional)
- 医療機関への妊娠・出産に係る相談(optional)
- 共家事・共育て講座の受講(optional)
- 必ず補助金申請前(令和8年4月1日以降)に実施してください。
- 夫婦等のおふたりとも実施が必要です。
Steps and deadlines
次のリンクから必要事項を入力及び必要書類を添付の上、申請してください。
申請受付後、内容を確認するために審査を行います。
審査完了後に補助金交付の可否等をお知らせします。
審査終了後、交付を決定した申請者に個別にご案内します。
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書もしくはパートナーシップ宣誓書受領証または宣誓申告書受領証の写し
- 婚姻等後の住民票の写し
- 世帯主、続柄、世帯全員の記載があるもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの
- 申請に係る住所(転居先)へ異動後のもの
- 夫婦等双方の納税証明書の写し
- 市民税・県民税納税証明書(令和7年度分)
- 固定資産税・都市計画税納税証明書(令和7年度分)
- 非課税の人は非課税証明書(令和7年度分)の写しを提出してください。
- 夫婦等双方の課税証明書(令和8年度課税分)の写し
- 令和8年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
- 非課税の人は令和7年1月から12月の所得のわかる書類(令和8年度の非課税証明書等)を提出してください。
- 引越に係る領収書の写し
- 引越に係る見積書または明細書の写し
- 引越日、支払者、支払日、支払先、内訳、金額が記載されているものを提出してください。
- 領収書に上記項目が全て記載されている場合は見積書、または明細書の写しは不要です。
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還額証明書など)
- その他、審査において必要となった書類
Contact and official link
住宅課 / 042-769-9817
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- 2 Nov 2026 ・ 相模原市New結婚新生活・移住定住支援事業について
新しい制度:結婚新生活・移住定住支援事業について