減免制度
Overview
災害等の特別な理由で医療費の自己負担がどうしても困難な方には、減免制度があります。
How much
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Who is eligible
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき(optional)
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき(optional)
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき(optional)
- 前各号に掲げる事由に類する理由があったとき(optional)
- 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の規定の適用があるものとして同法第 11 条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に 1000 分の 1155 を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下
- 当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下
Steps and deadlines
様式第1号の申請書に次の各号の書類を添付して提出しなければならない。
市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査をし
市長は、前条の規定により審査をし、減免等の決定をしたときは、様式第3号の通知書により世帯主に通知するとともに、承認をしたときは、対象被保険者(療養の給付を受ける被保険者)に係る様式第4号の証明書を併せて交付するものとする。
前条の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
- 様式第1号の申請書
- 収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)
- 第2条の各号のいずれかに該当したことを証明する書類
Contact and official link
国保給付担当
Change history
- 4 Nov 2026 ・ 浜松市New減免制度
新しい制度:減免制度