特別融資 創業支援融資
Overview
区内における創業を促進し、区内産業の振興を図るため、事業を営んでいない方が荒川区内で新たに中小企業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満の方を含む)、荒川区が金融機関及び東京信用保証協会と連携し、創業時に必要となる事業資金の融資をあっせんします。
How much
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
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運転資金、設備資金、運転設備併用資金 0.5% 1,500万円
Cap¥15,000,000
Who is eligible
- 事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合※1(創業した日から1年未満のものを含む※2)で、次のすべてを満たすこと。
- 新たに営もうとする事業は、信用保証協会の保証対象業種に属する事業※3である。
- 許認可等を必要とする事業の場合には、その許認可等を受けている又は取得可能である。
- 法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴う。)をする。
- 具体的な事業計画(第22号様式)を有し、その計画に基づいて区が行う企業診断等により適切と認められること。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)は、創業支援融資をご利用できません。
- 創業する事業に専念すること(会社員等の副業として経営することは不可)
- 申込みをする日までに納付すべき ※1 各種税金 ※2 を完納等していること
- 創業する事業の規模が、パンフレット表紙掲載の中小企業者に該当すること
- 外国籍の方は、日本で事業活動を行える在留資格を有していること
- 荒川区暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと、暴力団関係者が経営に関与しないこと、暴力的な要求等の行為を行わないこと
Steps and deadlines
はじめに、荒川区経営支援課で創業支援融資の利用についてご相談ください。
お借入先金融機関(パンフレットP.15掲載の取扱金融機関からお選びください)に、創業支援融資の利用について、借入希望額、返済期間等をご相談ください。
開業計画書(第22号様式)(案)を作成してください。
開業計画書(案)を持参し、区役所にて区の創業相談員(中小企業診断士)との面談をしてください。
創業相談員が開業計画書の内容を承認すると、開業計画書が完成、創業相談は終了となります。
区職員から、あっせん申込み必要書類の説明がありますので、書類をご準備ください。
必要に応じ、荒川区が開業計画書作成支援実績通知書を作成します。
申込み書類が揃いましたら、お電話等であっせん申込み日を荒川区経営支援課にご連絡ください。
融資あっせん申込書及び必要書類を経営支援課に提出してあっせん申込みをしてください。
経営支援課は申込書類を審査し、融資あっせん書を交付します。
交付された融資あっせん書等を金融機関に提出し、融資申込みの手続をしてください。
金融機関は経営内容等を審査し、保証協会へ保証を依頼します。
保証協会は面談の後、保証の可否を審査し、金融機関へ結果を通知します。
審査を通過したときは、金融機関は融資を決定し、申込者と契約のうえ、融資を実行します。
- 開業計画書(第22号様式)(案)
- 融資あっせん申込書
- 融資あっせん書
Contact and official link
産業経済部経営支援課融資係 / 03-3802-3111
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 荒川区New特別融資 創業支援融資
新しい制度:特別融資 創業支援融資