高齢者等住宅修築資金助成
Overview
高齢者又は障害者を含む世帯が住宅として使用する部分の修繕工事について、助成金を交付します。
How much
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Who is eligible
- 高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、その他定められた特殊疾病にり患している方)(※注)がいる世帯に属する者であること。
- 工事着工前の申請であること。
- 区内の自己又は親族等(※注)(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族等)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 過去10年間にこの助成金の交付を受けたことがない住宅であること。
- 過去10年間に居宅介護住宅改修等(介護保険法に基づくもの)、高齢者住宅設備等改造事業及び身体障害者(児)住宅設備改善給付事業を利用したことがない住宅であること。
- 過去10年間に他の助成金(対象工事内容と同一の主旨)の交付を受けたことがない住宅であること。
- 過去10年間に他の助成金でトイレ及び浴室工事に対する助成金(手すりの取り付け工事を除く。)の交付を受けたことがない住宅であること。
- 申請する工事について、他の助成金と重複して申請をしていない住宅であること。
Steps and deadlines
1申請(申請者)
2現地調査(区)
3助成決定(区)
4工事着工→竣工後報告書提出(申請者)
5現地調査(区)
6助成金額確定(区)
7請求書の提出(申請者)
8助成金の交付(区)
- (1)助成申請書
- (2)申請者の世帯全員の住民票の写し(発行後3月以内のもの)
- (3)申請者の令和7年度(令和6年分の所得)の住民税納税証明書(発行後3月以内のもの)
- ※4月~6月に申請:令和6年度(令和5年分の所得)の住民税納税証明書(発行後3月以内のもの)
- (4)工事見積書(対象工事のみのもの)の写し及び設計図の写し
- (5)建物の登記事項証明書(発行後3月以内のもの)
- (6)土地の登記事項証明書(対象工事に住宅外に係るものを含む場合に、発行後3月以内のもの)
- (7)(1)~(6)のほか、工事内容等により必要な書類
- ア.心身障害者を含む世帯は、心身障害者であることを証明する書類の写し
- イ.建物が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の工事承諾書
- ウ.土地が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の工事承諾書(対象工事に住宅外に係るものを含む場合に限る。)
- エ.親族が所有する住宅の場合は、住宅を所有する親族との親族関係を証明する書類
- オ.東京都パートナーシップ宣誓制度又は文京区パートナーシップ宣誓制度の証明を受けたパートナーシップ関係にある場合は、パートナーシップ宣誓書受領証の写し
- カ.住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」となっており、戸籍上の配偶者がいない内縁関係にある者の場合は、夫及び妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- キ.災害により、り災した住宅の修復工事の場合は、り災証明書(り災後60日以内のもの)
- (8)その他、区長が必要と認めた書類
- (1)実績報告書
- (2)助成決定を受けた工事に係る契約書の写し
- (3)領収書の写し
Contact and official link
文京区役所 都市計画部 住環境課 管理担当 / 5803-1374
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 文京区New高齢者等住宅修築資金助成
新しい制度:高齢者等住宅修築資金助成