高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業
Overview
高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業は、保証人が見つからないため契約が困難となっている高齢者等に対して、家賃債務保証制度利用時の保証料の一部を助成することで民間賃貸住宅入居を支援するとともに、区内での継続居住に資することを目的とする事業です。
How much
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Who is eligible
- 60歳以上のひとり暮らしの者、または60歳以上の者のみで構成される世帯(optional)
- 身体障害者手帳4級以上、愛の手帳3度以上、精神障害者保険福祉手帳のいずれかを有する者のみ、またはその者を含んで構成される世帯(optional)
- 児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者)と同居し、扶養する父または母のみで構成される世帯(optional)
- 世帯の合計月額所得が25万9千円以下であること(所得額の算出は公営住宅法施行令に定める収入の例による)
- 区内に引き続き1年以上居住(住民登録)していること
- 住宅に困窮し、区内の民間賃貸住宅へ転居すること
- 緊急連絡先(親族・友人または知人等)があること
- 生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 世帯全員(住民税を課税されているものに限る)が住民税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
Steps and deadlines
物件探し
賃貸借契約
保証委託契約
転居手続き(住民票の異動)
助成申請書の提出
助成決定通知
助成金請求書の提出
指定口座へ入金
- 転居後の住民票(世帯全員)
- 住民税課税証明書および納税証明書(世帯全員)
- 転居先の賃貸借契約書の写し
- 家賃債務保証契約書の写し
- 保証料領収書の写し
- (障害者世帯のみ)障害者手帳等、障害者世帯であることを証するもの
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- 25 Oct 2026 ・ 千代田区New高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業
新しい制度:高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業