中央区商工業融資の概要
Overview
中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けています。
How much
経営改善支援資金
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経営改善支援資金 融資利率 年2.0% 一般:2,500万円 一般:代表者の住民登録が中央区外の場合
Cap¥25,000,000
一般:代表者の住民登録が中央区外の場合
経営改善支援資金
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経営改善支援資金 融資利率 年2.0% 区民:3,000万円 区民:代表者の住民登録が中央区内の場合
Cap¥30,000,000
区民:代表者の住民登録が中央区内の場合
Who is eligible
- 中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること(創業の場合を除く)
- 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
- 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
- 必要な許認可を受けていること
- 登記地が中央区内であっても、事業実態が中央区内にない場合は、要件に該当しません。
- 事業を営んでいない個人が中央区内で創業すること、または中央区内で創業して1年未満であること
Steps and deadlines
①面談予約
②専門の経営相談員による面談
③書類提出《要予約》
④事業所訪問
⑤あっ旋状交付
⑥あっ旋状等金融機関提出
⑦保証申込
⑧保証可否通知
⑩あっせん結果等の報告
⑫利子補給
⑪保証料補助金交付決定
⑨融資実行
- 決算書・申告書一式
- 決算期翌月から最近までの月次試算表または月別の売上がわかる資料
- 事業所の賃貸借契約書(原本)または自己所有確認書類
- 登記簿謄本(コピー可)
- 確定申告書 直近2期分(原本)
- 1月から最近までの売上高がわかる資料
- 創業計画書
- 自己資金を証明する資料(創業前の場合)
- 登記簿謄本(法人で創業済みの場合。コピー可)
- 確定申告書(申告している場合)直近1期分(原本)
- 情報提供に関する同意書
- 創業計画書または事業計画書(分社化・多角化・事業転換の場合)
- 職務経歴書
- 住民税の納税証明書
- 雇用証明書または源泉徴収票のコピー
- 自己資金を証明する資料(預金通帳、事前導入事業用設備の領収書のコピー等)
- 法人設立届または開業届(既に創業している場合)
- 事業承継計画書
- 経営改善支援資金融資対象該当届
- 中小企業信用保険法に基づく認定書のコピー(認定を受けた場合)
- セーフティネット保証の要件に該当する証明となるもの
- り災証明書等
- 融資あっ旋申込書
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 許可・認可証のコピー(許認可が必要な事業所)
- 借換依頼書・借換同意書
- 見積書等のコピー(設備資金申込みの場合)
- 事業所賃貸借契約書
- 自己所有の場合、自己所有確認書類のコピー
- 在留資格・在留期間が記載された住民票または在留カードのコピー
- 印鑑証明書(法人・代表者個人)
- 決算書・申告書一式 直近1期分
- 法人実印(持ち出し可能な場合)
- 決算翌月から最近までの月次試算表
- 法人都民税・法人事業税直近1期分
- 法人税(その1)直近1期分(保証協会初回利用時)
- 前年の確定申告書(控)のコピー
- 印鑑証明書(本人)
- あっせん申込みする年の1月から最近までの売上高確認書類
- 特別区民税・個人事業税直近1期分
- 所得税(その1)直近1期分(保証協会初回利用時)
Contact and official link
区民部商工観光課相談融資担当 / 03-3546-5330
Change history
- 26 Oct 2026 ・ 中央区New中央区商工業融資の概要
新しい制度:中央区商工業融資の概要