ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
Overview
板橋区で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長を目指すベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対し、事務所や工場などにかかる賃料の一部を補助することにより、創業期の経済的負担の軽減を図ることで区内における創業を促進し、区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とします。
How much
事務所・工場等の賃借料
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事務所・工場等の賃借料 補助対象経費の2分の1以内 20万円 ア
1/2 of costCap¥200,000
ア
事務所・工場等の賃借料
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事務所・工場等の賃借料 補助対象経費の2分の1以内 10万円 イ・ウ
1/2 of costCap¥100,000
イ・ウ
Who is eligible
- 中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」
- 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者(optional)
- 前年度又は本年度に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者で創業5年以内の者(optional)
- 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者(optional)
- 信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50パーセントを超えないこと。
- 法人の場合、法人都民税及び事業税を滞納していないこと。個人事業主の場合、個人事業税、住民税、軽自動車税を滞納していないこと。
- 許認可等を要する事業を営む場合はその許認可等を得ている者又は取得予定であり取得後にその写しを提出できる者
- 事務所等を賃借する契約の相手方と、3親等以内の親族又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等若しくは同条第4号の2に規定する親会社等の関係ではないこと。
- フランチャイズチェーンの加盟店等ではないこと。
- 国若しくは東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社、商工会議所その他これに類する団体から、事務所等の賃料を対象とした補助を受けていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しないこと。
- 過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 株主、経営権等から、過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた者と実質的に同一とみなされる者でないこと。
- 法人の場合、本店登記及び活動実態(本社機能)が板橋区内にあること。個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
- 申請者(代表者)が補助対象物件での事業に専ら従事できること。
- 営業日には1名以上の職員が常駐し、補助対象事業に従事する事業所であること。
- 住居兼用、シェアオフィス、バーチャルオフィス、倉庫、駐車場等は対象外
- 事業用として賃貸借契約をしていること。
Steps and deadlines
補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書その他必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。
その内容等を審査し、補助金交付の可否の決定を行うものとする。
当該契約書の写しを添えて、操業開始届(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。
補助対象事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
補助事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書
- 当該契約書の写し
- 操業開始届(別記第3号様式)
- 実績報告書(別記第6号様式)
- 補助金交付請求書(別記第8号様式)
Contact and official link
産業経済部 産業振興課 工業振興係 / 03-3579-2193
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 板橋区Newベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
新しい制度:ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金