区内で創業する方のための融資制度(創業支援融資)
Overview
板橋区では、区内でこれから創業する方、または創業後1年未満の方が必要な事業資金を低利で調達できるよう、東京信用保証協会や金融機関の協力を得て、融資のあっせんと利子補給を行っています。
How much
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Who is eligible
- 原則として以下の要件をすべて満たす「中小企業者」です。
- 法人の場合、本店登記および活動実態(本社機能)が区内にあること。個人の場合、主たる売上の事業所が区内にあること(代表者または事業主の住所地は区外でもかまいません。)
- 申込みをする日までに納期が到来している住民税を完納していること
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
- これから開業する場合、申込日現在、事業を営んでいない個人であること。創業されている場合、事業開始日時点で事業を営んでいない個人であったこと
- 資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること
- 許認可が必要な業種でお申し込みされた場合、融資の実行は許認可取得後となります
- 開業後1年以内の追加融資は受けられません
Steps and deadlines
お申込みにあたっては、区の中小企業診断士と面談のうえで「創業計画書」を作成していただく必要があります。
この計画書に基づき、中小企業診断士が経営診断を行った後、計画が妥当と認められた方に融資をあっせんすることとなります。
まずは産業振興課(03-3579-2172)へお電話いただき、「創業相談」とお申し付けください。
- 産業融資申込書
- 創業計画書
- 見積書
- 車 両 購 入 計 画 書 ・ 按 分 計算書
- 印鑑証明書
- 履.歴.事 項 全 部 証 明 書(商業登記簿謄本)
- 個 人 住 民 税 の 納 付 確 認 書類
- 軽 自 動 車 税 の 納 付 確 認 書類
- 雇用証明書
- 許 認 可 書 ・ 資 格 証 明 書 等
- 預金残高証明書等
Contact and official link
産業経済部 産業振興課 / 03-3579-2172
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 板橋区New区内で創業する方のための融資制度(創業支援融資)
新しい制度:区内で創業する方のための融資制度(創業支援融資)