産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
Overview
中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
How much
大学等
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大学等 補助対象事業者が負担した額の2分の1の額 30万円
1/2 of costCap¥300,000
大学等
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大学等 授業料等の3分の1の額 30万円
1/3 of costCap¥300,000
訓練等
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訓練等 補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額 30万円
1/3 of costCap¥300,000
Who is eligible
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
- 補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
- 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
- 国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
- 厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち、以下のどちらかの支給決定を受けていること。
- 「人材育成支援コース」(optional)
- 「事業展開等リスキリング支援コース」(optional)
Steps and deadlines
申請書類の提出後、区の審査が終了しましたら、補助金交付決定通知書をお送りします。
決定通知書を受領後、以下のいずれかにより、区へ補助金の請求書を提出してください。
- 産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 前年度の法人都民税納税証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書
- 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
- 産業人材育成支援事業計画書(第2号様式)
- 大学等へ通学していることを確認できる書類又は訓練等が終了したことが確認できる書類
- 大学等又は訓練等を実施する機関が発行する請求書及び領収書
- 訓練等が終了したことが確認できる書類
- 補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類(従業員が大学等へ補助対象経費を納付したときに限る)
- 産業人材育成支援事業計画書(第2号様式および第2号の3様式)
- 人材開発支援助成金の当該年度に交付された支給決定を証する書類
- 厚生労働省に提出した人材開発支援助成金のコースが分かる書類の写し
- 補助金請求書(第6号様式)
Contact and official link
商工振興課工業振興係 / 03-3838-5587
Change history
- 1 Nov 2026 ・ 葛飾区New産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
新しい制度:産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等