商店街空き店舗活用支援事業
Overview
北区内の商店街にある空き店舗を活用して事業を行う起業家で、審査会にて採択された個人又は法人に対し「店舗改修費等補助」、「家賃補助」、「経営相談」を行います。
How much
店舗改修費
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店舗改修費等 店舗改修費等の3分の2の額 200万円以内 生鮮三品販売店舗
2/3 of costCap¥2,000,000
生鮮三品販売店舗
店舗改修費
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店舗改修費等 店舗改修費等の3分の2の額 100万円以内 その他の店舗
2/3 of costCap¥1,000,000
その他の店舗
店舗賃借料
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店舗賃借料 店舗賃借料の3分の2の額 1年目:月額上限7万円以内 生鮮三品販売店舗
2/3 of costCap¥70,000
生鮮三品販売店舗
店舗賃借料
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店舗賃借料 店舗賃借料の3分の2の額 2年目:月額上限5万円以内 生鮮三品販売店舗
2/3 of costCap¥50,000
生鮮三品販売店舗
店舗賃借料
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店舗賃借料 店舗賃借料の2分の1の額 1年目:月額上限7万円以内 その他の店舗
1/2 of costCap¥70,000
その他の店舗
店舗賃借料
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店舗賃借料 店舗賃借料の2分の1の額 2年目:月額上限5万円以内 その他の店舗
1/2 of costCap¥50,000
その他の店舗
Who is eligible
- 初めて事業を行う個人又は法人で、以下の全ての要件を満たす方が申請できます。
- 次のいずれかの要件に該当する起業家の方
- 事業を営んでいない個人であって、新たに開始する事業の具体的な計画を有する方(optional)
- 新たに事業を開始した個人であって、当該事業を開始した日以後5年を経過していない方(optional)
- 事業を営んでいない個人であって、新たに法人を設立して開始する事業の具体的な計画を有する方(optional)
- 事業を営んでいない個人によって設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していない法人(optional)
- 区内商店街の空き店舗を活用して事業を行うこと
- 令和8年6月1日から令和9年3月31日までの間に開店すること
- 開店後、区内商店会に加盟すること
- 補助期間終了後も事業を継続する計画を有すること
- 前年度の税の滞納がないこと
- 許認可が必要な事業の場合は、許認可を受け、又は許認可を受ける見込みであること
- 過去に、不正や違反等により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者でないこと
- 空き店舗等の所有者又は管理者が親族(三親等以内)でないこと
- 暴力団若しくは暴力団員又はその利益となる活動を行う者若しくは団体ではないこと
- 既に事業を開始している者である場合は、事業を5年以上継続している者でないこと
- 次に示す対象外事業でないこと
- 地域や商店街のにぎわい創出と活性化が期待できない事業(倉庫事業・インターネット販売のみを行うもの等)
- 仮設テント又は仮設店舗で行う事業
- 既存店舗の営業時間外に間借りして行う事業
- 社名又は代表者変更によって開店する事業
- 区内商店街から別の区内商店街への移転によって開店する事業
- ナショナルチェーン、フランチャイズチェーン等の加盟店、支店に所属して行う事業
- 風営法上の性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他社会通念上適切ではない事業
- その他区長が適切でないと判断した事業
Steps and deadlines
1.経営相談:11月30日(月曜日)まで
2.申請書提出:12月11日(金曜日)まで
3.審査会:令和9年1月開催予定
4.審査結果通知
- 東京都北区空き店舗活用支援事業補助金申請書
Contact and official link
産業経済文化部 産業振興課 商工係 / 03-5390-1235
Change history
- 28 Oct 2026 ・ 北区New商店街空き店舗活用支援事業
新しい制度:商店街空き店舗活用支援事業